相殺関税措置
相殺関税措置とは、政府補助金を受けて生産等がなされた貨物の輸出が輸入国の国内産業に損害を与えている場合に、当該補助金の効果を相殺する目的で賦課される特別な関税措置をいいます。
相殺関税制度は、WTO協定(GATT・SCM協定)において認められているものです。わが国では、関税定率法(第7条)等により調査手続き等が定められています。概要等は、以下のとおりです。
Ⅰ.相殺関税措置の概要
(1)措置内容等
①措置内容: 輸入関税の賦課
②措置期間: 最長で5年以内。ただし、期限内に正当な見直しがあった場合は、延長される。
③対象: 当該貨物の供給者又は供給国を特定し適用
④発動要件:
1) 補助金を受けた貨物の輸入の事実
2) 国内産業の損害の事実
3) 両者の因果関係
4) 国内産業を保護するために必要であること
(2)我が国の発動事例
①ハイニックス社製DRAM(韓国)
(概要)
2004年(平成16年) 6月16日 申請 (申請者:エルピーダメモリ(株)、マイクロンジャパン(株))
8月4日 調査開始
2005年(平成17年) 8月2日 調査期間延長
2006年(平成18年) 1月27日 相殺関税賦課
2008年(平成20年) 1月30日 WTO勧告を実施するための調査開始
9月1日 相殺関税引き下げ
10月15日 事情変更レビュー調査開始
2009年(平成21年) 4月23日 相殺関税廃止
(相殺関税率)
2006年1月27日 ~ 2008年8月31日 27.2%
2008年9月1日 ~ 2009年4月23日 9.1%
Ⅱ.相殺関税措置の発動手順(フローチャート)(PDF形式:15KB)

