貿易救済措置とは
貿易救済措置とは、WTO協定上認められた不公正な貿易に対する救済措置であり、具体的には、アンチ・ダンピング関税措置、相殺関税措置、セーフガード措置の3つの措置を指します。皆様が日々のビジネスを行われている上で、ダンピング輸入などによる外国企業の不公正な貿易などでお困りの場合には、これらの措置を利用していただくことが可能な場合があります。
このサイトでは、貿易救済措置を利用する際の情報を提供しております。
新着情報
平成24年10月30日
南アフリカ共和国、中華人民共和国及びスペイン産の電解二酸化マンガンに係る不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始しました。
平成24年6月29日
インドネシア産インドネシア産共和国産カットシート紙に係る不当廉売関税の課税に関する調査を開始しました。
平成24年6月28日
大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維に対し不当廉売関税を課する期間として関税定率法第八条第一項の規定により指定された期間が満了しました。

