セーフガード措置
セーフガードとは、特定品目の貨物の輸入の急増が、国内産業に重大な損害を与えていることが認められ、かつ、国民経済上緊急の必要性が認められる場合に、損害を回避するための関税の賦課又は輸入数量制限を行うものです。なお、中国を原産地とする貨物については、通常のセーフガード(一般セーフガード)制度に加え、対中国経過的セーフガード制度があります。概要等は、以下のとおりです。
Ⅰ.一般セーフガードの概要
(1)措置内容等
①措置内容: 輸入国管理(関税の賦課又は数量制限)
②措置水準: 重大な損害を防止又は救済し調整を容易にするために必要な限度
(数量制限の場合は最近3年間の平均を下回らない水準)
③措置期間: 最長で4年以内、延長した場合は合計で8年まで
④対象国: 全世界に対して無差別に適用
⑤対抗措置(関税譲許の停止):
原則発動後3年が経過した後に、実質的に等価値の関税譲許の停止が可能。
但し、輸入の絶対的増加が認められない場合には、3年以内でも譲許の停止を行うことが可能。
⑥発動要件:
1) 輸入の増加
2) 国内産業に対する重大な損害又はそのおそれ
3) 両者の因果関係
4) 国民経済上緊急の必要性
(2)我が国の事例
ねぎ、生しいたけ、畳表
(経緯)
2000年(平成12年) 11月24日 農林水産大臣から調査開始要請
12月22日 調査開始
2001年(平成13年) 4月23日 暫定措置発動
11月8日 暫定措置終了
12月21日 調査終了(確定措置を発動せず)
(措置内容)
ねぎ等3品目に関するセーフガード暫定措置について(平成13年4月10日)(PDF:24KB)
(農林水産省セーフガード関係情報)
Ⅱ.一般セーフガード措置の発動手順(フローチャート)(PDF形式:12KB)
Ⅲ.関連国際協定・国内法令等
(1)関税及び貿易に関する一般協定(GATT)(第19条)
(2)セーフガードに関する協定
(3)国内法令等
①数量制限措置
外国為替及び外国貿易法(電子政府の総合窓口「法令データ提供システム」へのリンク)
輸入貿易管理令(電子政府の総合窓口「法令データ提供システム」へのリンク)
貨物の輸入の増加に際しての緊急の措置等に関する規程(PDF形式:24KB)
貨物の輸入の増加に際しての緊急の措置に関する手続等についてのガイドラインの制定について
(PDF形式:116KB)
②関税措置
関税定率法(電子政府の総合窓口「法令データ提供システム」へのリンク)
緊急関税等に関する政令(電子政府の総合窓口「法令データ提供システム」へのリンク)
緊急関税等に関する手続等についてのガイドライン
(PDF形式:13KB)
Ⅳ.セーフガード措置についての考え方
(産業構造審議会特殊貿易措置小委員会の整理 RDF形式:9KB)

