課税の求め・調査手続
アンチダンピング関税措置及び相殺関税措置については、原則として企業・業界団体の課税の求め(いわゆる申請)に基づき、国が質問状の配布等により調査を行い、ダンピングの事実等が認められる場合に課税されることとなります。
(セーフガードは、調査の流れが異なりますので、「セーフガード措置について」を御覧ください。)

(1) 課税の求め
企業等が課税の求め(いわゆる申請)を行う場合、
① ダンピング輸入又は補助金を受けた貨物の輸入の事実
② 当該輸入のよる国内産業の損害の事実
③ ①と②の因果関係
についての十分な証拠を準備する必要があります。
また、申請要件として、
① 調査対象貨物の同種の貨物の国内生産者であること
② 国内総生産の25%以上の生産高を持つこと(共同申請・業界団体による申請も可)
また、調査開始要件として、国内総生産の50%以上の生産高の国内生産者からの支持が必要であることから、このことについての十分な証拠を準備する必要があります。
詳しくは、不当廉売関税(アンチダンピング関税)を課することを求める書面の作成の手引き(PDF形式:350KB)をご参照ください。

