貿易救済措置とは
貿易救済措置とは、不公正な貿易等に対するWTO協定上認められた救済措置であり、具体的には、アンチダンピング関税措置、相殺関税措置、セーフガード措置の3つの措置を指します。皆様が日々のビジネスを行われている上で、外国企業の不公正な貿易等でお困りの場合には、これらの措置を活用していただくことが可能な場合があります。
(各措置の内容について具体的にお知りになりたい場合は、(2)に掲載のパンフレットやHP上の各措置の項目をご覧ください。)
貿易救済措置を活用するには、原則として、国内の生産者(企業・団体等)から日本政府に対して申請を行う必要があります。また、申請に際しては、不公正な貿易慣行の事実や日本国内の産業に生じた損害などの証拠を提出していただく必要があります。
経済産業省では、財務省、産業所管省庁と共同で申請に基づく貿易救済措置の調査を実施するとともに、貿易救済措置の申請についての事前相談等を行っています。
貿易救済措置の概要等について

