外国公務員贈賄防止
外国公務員贈賄の防止とは・・・
国際商取引における外国公務員への不正な利益供与が、国際商取引の競争条件を歪めているという認識の下、これを防止することを目的として、不正競争防止法に外国公務員贈賄罪を規定しています。
!国際商取引において自分らの利益を得たり、維持するために、外国公務員に対して直接または第三者を通して、金銭等を渡したり申し出たりすると、犯罪となります。
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新着情報
- 2013年3月18日 外国公務員贈賄参考資料と外国公務員贈賄防止パンフレットを新たに掲載しました。
- 2012年6月26日 外国公務員贈賄防止ウェブサイトをリニューアルしました。
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2012年1月12日 フェーズ3対日審査の結果が公表されました。

- 2010年9月21日 「外国公務員贈賄防止指針」の改訂について
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2009年12月9日 国際腐敗防止デーにあわせて、アンヘルグリアOECD事務総長より条約締結10周年を記念するメッセージが寄せられました。 (和文)
(英文)
/ (関連ウェブサイト)
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2007年1月29日 外国公務員贈賄防止指針を改定しました。(PDF形式:536KB)

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2006年6月29日 フェーズ2対日追加審査の結果が公表されました。

お問合せ先
外国公務員贈賄防止総合窓口
経済産業省経済産業政策局知的財産政策室
電話:03-3501-3752
FAX:03-3501-3580
E-MAIL:damezouwai@meti.go.jp
※ 「@(全角)」を「@(半角)」に変換してお送りください。
最終更新日:2013年3月14日

