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外国公務員贈賄防止

外国公務員贈賄の防止とは・・・

国際商取引における外国公務員への不正な利益供与が、国際商取引の競争条件を歪めているという認識の下、これを防止することを目的として、不正競争防止法に外国公務員贈賄罪を規定しています。

国際商取引において自分らの利益を得たり、維持するために、外国公務員に対して直接または第三者を通して、金銭等を渡したり申し出たりすると、犯罪となります。

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FAX:03-3501-3580
E-MAIL:damezouwai@meti.go.jp
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最終更新日:2013年3月14日
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