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犯罪による収益の移転防止に関する法律 −平成20年3月1日施行ー
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平成19年3月に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が成立し、平成20年3月1日に施行されます。
この法律は、マネー・ローンダリングの防止及びテロ資金対策に対する国際的な取組を我が国においても確実に実施するために制定したものです。
この法律の施行により、金融機関のほか、貴金属商、宝石商、クレジットカード、郵便物受取サービスなどを営む事業者に、次の責務が発生します。
<特定事業者の責務>
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(1)新規の顧客等の本人確認、確認記録の作成・保存(7年間)義務
(2)取引記録の作成・保存(7年間)義務
(3)疑わしい記録の行政庁への届出義務
(注)詳細については、以下の資料をご覧下さい。 |
今後、金融機関での取引のほか、上記の事業者と取引を行う場合には、本人確認書類の提示等を求められることになりますが、マネー・ローンダリングの防止や、契約の信頼性を確保するために行うものですので、ご理解及びご協力を頂きますようよろしくお願い致します。
法令
○犯罪による収益の移転防止に関する法律
○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
○
政省令のパブリックコメント結果・回答
資料
○法律全体の説明資料(警察庁作成)
○疑わしい取引の届出方法(警察庁作成)
○疑わしい取引の届出における留意事項(警察庁作成)
○疑わしい取引の届出様式
(注)上記様式は経済産業省に郵送又は持ち込んで届出を行う場合のものです。
(注)電子申請で届出を行う場合は、警察庁のHPより届出作成プログラムをダウンロードする必要があります。
○貴金属等取扱事業者向け説明資料
○郵便受取サービス事業者向け説明資料
○疑わしい取引の参考事例
○疑わしい取引の参考事例のパブリックコメント結果・回答
関連リンク
○警察庁JAFIC(犯罪収益移転防止管理官)のホームページ
お問い合わせ先
宝石商関係:経済産業省製造産業局日用品室
TEL:03−3501−1705
貴金属商関係:経済産業省資源エネエルギー庁鉱物資源課
TEL:03−3501−9918
ファイナンスリース事業者・クレジットカード事業者関係:
経済産業省商務情報政策局取引信用課
TEL:03−3501−2302
郵便物受取サービス事業者関係:経済産業省商務情報政策局サービス産業課
TEL:03−3501−1790
商品取引員関係:経済産業省商務情報政策局商務課
TEL:03−3501−6683
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