経済産業省
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「大学における秘密情報の保護ハンドブック」について

 1.背景・経緯

近年、イノベーション創出を目的として、大学、高等専門学校、大学共同利用機関等の教育研究機関と企業の間の産学連携活動が盛んになっています。この結果、共同研究等を通じて企業から秘密として保持すべき情報が大学に持ち込まれるなど、大学が企業等の秘密情報を保有し、これを取り扱う可能性が従前よりも増大しており、大学における適切な秘密情報管理への要請は年々高まっています。
 
 経済産業省では、平成15年1月に策定した「営業秘密管理指針」(以下、「指針」という。)を基に、平成16年4月に大学向けに「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定しました。その後、平成27年1月に指針の全部改訂を行い、不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示しました。また、営業秘密としての法的保護を受けられる水準を超えて、漏えい防止ないし漏えい時に推奨される包括的対策を示すため、平成28年2月に「秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~」(以下、「企業向けハンドブック」という。)を策定しました。
 
 しかし、指針や企業向けハンドブックは、主に企業を念頭においたものであり、学生が企業との共同研究に参加し当該企業の秘密情報を取り扱う場合における対策などの、大学特有の事情に配慮した記述がありませんでした。
 
 このたび、前述のガイドラインを新たに「大学における秘密情報の保護ハンドブック」と改題の上、大学特有の事情に配慮した全部改訂を行いました。

 2.「大学における秘密情報の保護ハンドブック」の概要

 (1)保有する情報の把握・評価、秘密情報の決定
 秘密情報を管理する重要性と、大学が扱う情報の中からどのように秘密情報を選別して管理するかについて説明しています。
 
(2)秘密情報の分類、情報漏洩対策の選択およびそのルール化
 秘密情報管理に関するルール策定の必要性について説明するとともに、企業向けハンドブックの内容について補足しています。
 
(3)秘密情報の管理に係る学内体制のあり方
 企業向けハンドブックで説明している内容をもとに、大学向けの補足を行っています。
 
 (4)秘密情報管理における学生等の扱い
 学生等が秘密情報を扱う場合の対策と、対策の実施にあたって留意すべき事項について説明しています。

関係資料

お問合せ先

イノベーション・環境局 イノベーション政策課
大学連携推進室
電話 03-3501-1511(内線 3371)
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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