大学等技術移転促進法の概要 |
正式には「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年5月6日法律第52号)」
といいます。
第1条(目的)
大学や国の試験研究機関等における技術に関する研究成果の効率的な技術移転を促進することにより、新たな事業分野の開拓、産業技術の向上、大学等の研究活動の活性化を図り、我が国の産業構造の転換の円滑化、国民経済の健全な発展、学術の進展に寄与することを目的としています。
第2条(定義)
「特定大学技術移転事業」とは、大学における技術に関する研究成果(特許権等)のうち、その帰属が国以外の者(大学帰属・研究者個人帰属)になったものを、その成果の適切かつ確実な(成果を死蔵させない)民間事業者に対し移転する事業のことをいいます。
第3条(実施指針)
・特定大学技術移転事業の実施に関する指針
(特定大学技術移転事業に必要とされる業務内容)
| (1)企業化しうる研究成果の発掘、評価、選別等 |
| (2)特定研究成果に関する技術情報の提供等 |
| (3)特許権等についての民間事業者への実施許諾等 |
| (4)実施料等収入の環流等 |
| (5)経営に関する助言 |
| (6)技術指導及び研究開発等 |
| (7)金融面での支援 |
| (8)その他特定研究成果の効率的な移転に必要な事業 |
第4条(実施計画の承認)
大学における技術に関する研究成果を特許権等の譲渡等の方法により民間事業者へ効率的に移転する特定大学技術移転事業に係る計画を、実施指針に従って承認します。
※なお、承認を受けない技術移転会社が民間ビジネスとして技術移転に携わることを排除するものではありません。
・特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱 (PDF) (WORD)
第6条(中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務)
承認事業者は、承認計画に係る技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債、資金借入れに係る債務の保証を中小企業基盤整備機構より受けることが可能です。
第8条(中小企業投資育成株式会社法の特例)
承認事業者より技術の移転を受け事業を実施するために会社を設立する場合、資本金が3億円を超える場合であっても中小企業投資育成株式会社による株式の引受、保有を受けることができます。(中小事業投資育成株式会社法第5条では3億円以下の株式会社のみが対象)
第12条(特許料の特例等)
政令で定める国の試験研究機関の特許等の譲渡を受けて技術移転事業を行う事業者は、その試験研究機関を所管する大臣による認定を受けることができます。認定を受けた事業者は、特許料等の減免を受けることができます。
第13条
政令で定める独立行政法人の特許等の譲渡を受けて技術移転事業を行う事業者は、その独立行政法人を所管する大臣による認定を受けることができます。認定を受けた事業者は、特許料等の減免を受けることができます。
第14条(報告の徴収)
文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができます。また、政令で定める国の試験研究機関又は独立行政法人を所管する大臣は、認定を受けた事業者に対し、業務の状況について報告を求めることができます。