| 商標権者は、設定の登録から10年間(ただし、存続期間は更新することができます。)の存続期間内において、商標登録出願に係る商標を使用する商品または役務(「指定商品」または「指定役務」と言います。)について、登録商標を使用する権利を専有しています。そこで、登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用する行為は商標権の侵害とされます。また、さらに指定商品・指定役務に同一もしくは類似する商品・役務に登録商標に類似する商標を使用する行為または指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標を使用する行為も侵害とみなされます。さらに、商標権の保護を実効性あるものとすべく、類似商標を付した指定商品の包装を譲渡のために所持する行為など、直接侵害の予備的な行為も侵害とみなされます。 |