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認定手続とは、税関が、輸入申告された貨物や国際郵便物が知的財産権を侵害する物品ではないかとの疑いを持った場合に、それが知的財産を侵害するものと言えるかどうかを認定するための手続です。認定手続は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品及び不正競争防止法に違反する一定の物品が対象となります。
認定手続が開始される場合には、その貨物等を発見した税関に所属する知的財産調査官または知的財産担当官から、権利者および輸入者それぞれに書面で通知が届きます。この通知にあたっては、権利者には輸入者、仕出人、生産者の、輸入者には権利者の、氏名・名称、住所がそれぞれ併せて通知されます。権利者・輸入者は、一定期限内にそれぞれ税関に対して自分の意見を述べ、証拠を提出することができます。税関は、これらの意見や証拠又は権利者からの差止申立てにより提供された情報に基づき、その貨物等が知的財産権を侵害するものかどうかを認定し、その結果と理由は、権利者・輸入者にそれぞれ書面で通知されます。
認定手続にかかる期間は、開始通知から通常約1ヶ月程度ですが、権利者と輸入者の意見が対立する場合には長期化することもあります。
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