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税関での差止め


模倣品・海賊版の
税関での取締り


  模倣品・海賊版が海外から流入している場合は、輸入差止めという手段をとることが可能です。
  輸入差止めには、税関が自主的に行う場合と、権利者や輸入者等の申立てに基づいてなされる場合の2通りがありますが、どちらの場合も、輸入を差止めるかどうかは、「認定手続」という手続を経て決定されます。


認定手続

  認定手続とは、税関が、輸入申告された貨物や国際郵便物が知的財産権を侵害する物品ではないかとの疑いを持った場合に、それが知的財産を侵害するものと言えるかどうかを認定するための手続です。認定手続は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品及び不正競争防止法に違反する一定の物品が対象となります。

  認定手続が開始される場合には、その貨物等を発見した税関に所属する知的財産調査官または知的財産担当官から、権利者および輸入者それぞれに書面で通知が届きます。この通知にあたっては、権利者には輸入者、仕出人、生産者の、輸入者には権利者の、氏名・名称、住所がそれぞれ併せて通知されます。権利者・輸入者は、一定期限内にそれぞれ税関に対して自分の意見を述べ、証拠を提出することができます。税関は、これらの意見や証拠又は権利者からの差止申立てにより提供された情報に基づき、その貨物等が知的財産権を侵害するものかどうかを認定し、その結果と理由は、権利者・輸入者にそれぞれ書面で通知されます。

  認定手続にかかる期間は、開始通知から通常約1ヶ月程度ですが、権利者と輸入者の意見が対立する場合には長期化することもあります。


輸入差止申立制度

  輸入差止申立制度とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権又は不正競争差止請求権を有する者が、模倣品・海賊版が輸入されようとする場合に、税関に対してその輸入差止めを申立てる制度です。

  税関は、申立てられた模倣品・海賊版が実際に輸入申告されたのを発見した場合、認定手続を開始しなければなりません。


輸入差止情報提供制度

  知的財産のうち、回路配置利用権については、輸入差止申立制度ではなく、輸入差止情報提供制度がとられています。

  輸入差止情報提供制度も、権利者が税関に情報を提供し、その効果的な取締りを図る制度です。


司法手続との関係

  なお、以上の手続はすべて税関を舞台として行われる行政手続であり、裁判所において行われる司法手続とは別個独立のものです。権利者は、税関に対して輸入差止めの申立てを行う一方、同時に裁判所に対して輸入禁止の仮処分を求める申立てを行うことや輸入差止めの訴えを提起することも可能です。

税関による知的財産権ホームページ


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