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被害に遭ったら
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救済手段
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自社に知的財産権があり、相手方がその権利を侵害している可能性があると思われる場合には、まず、権利者としてどう対処するかの大まかな方針を決定することになります。その際、対応や救済手続に必要とされる時間や費用、対処を見送った場合の帰結、自らが持っている知的財産権の種類・範囲・権利の強さ、選択する手続による威嚇効果などの要素を考慮しつつ、対応策を選択します。
大まかに分けると、(1)当事者間で解決を図る、(2)裁判所以外の手を借りる、(3)裁判所の手続を利用する、(4)刑事責任の追及を捜査機関に求める、(5)税関に対し輸入差止めを申立てる、といったものがあります。これらは、どれか一つだけを選ばねばならないものではなく、複数を同時に進行させることも可能です。 |

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