警告状を送られた相手方は、自発的に侵害行為を停止することも少なからずありますが、損害賠償にまでは応じてくれないこともしばしばです。また、この方法は、相手が自発的に侵害行為を止めることを期待するものであり、侵害行為を止めるよう強制するものではありません。侵害行為が中止されず、被害が継続・拡大する恐れもありますので、その点注意が必要です。
また、本人としては、相手が自分の権利を侵害していると思って取引の相手方に警告状を出したものの、実際は相手の行為が侵害にあたらなかった場合や警告状の根拠とした特許権や商標権等が後日、無効とされた場合等には、警告状を相手の取引先等に発送したことが営業誹謗行為(不正競争防止法第2条第1項第14号)となり、却って相手方から損害賠償を請求されるなどして紛争がこじれてしまうこともあります。したがって、警告状を誰に対してどのような内容で送るかについては慎重に検討しなければなりません。交渉を有利に進めるためには、事前に弁理士の鑑定書の入手や産業財産権の判定制度を利用し、交渉における材料とすることも考えられます。
なお、侵害者に対して権利行使をするために、法律上、事前の警告が必要な場合もあります。例えば、実用新案法第29条の2があります。 |