| 著作権を侵害する模倣品・海賊版を製造・販売・輸入するなどしている者に対して損害賠償請求することができます。損害賠償を請求するには、多くの事実について立証しなければならないところ、その立証活動は困難な場合も多いので、損害額については法律が算定規定を設けており(著作権法第114条)、著作権者から侵害者に対する損害賠償請求を容易にしています。ただし、損害賠償請求の前提として必要な侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものとの推定規定はありませんので、権利者の側で証明しなければなりません。 |
(1)損害賠償額の算定規定その1(著作権法第114条第1項による救済) |
| 著作権侵害により、著作権者が自己の受けた損害の賠償を請求する場合において、著作権侵害者が侵害の行為によって作成された物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に、著作権者がその侵害がなければ販売することができた物の単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者の販売等を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができます。ただし、譲渡数量の全部または一部を著作権者等が販売することができない事情があるときは、その事情に相当する数量に応じた額を控除するとされています(著作権法第114条第1項)。 |
|
「損害額」= 「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」(ここまでの計算結果が著作権者の販売等を行う能力に応じた額を超えない限度)−「権利者が販売等を行えない事情に応じた金額」
|
|
|
| 例えば、著作権侵害者が、著作物の海賊版を1万個販売し、著作権者の単位数量あたりの利益の金額が500円だとすれば、500万円の損害が、著作権者に発生したとされる場合があるということになります。ただし、著作権者の販売能力がこれを下回るときや、代替品の存在、侵害者の営業努力等があれば、減額される場合もあります。 |
(2)損害賠償額の算定規定その2(著作権法第114条第2項による救済) |
| 著作権者等は、著作権侵害を行った者に対し、その著作権等侵害行為により侵害者が利益を受けている場合は、その利益の額が損害の額と推定されます。これを根拠に損害額を算定し主張することができます。ただ、この規定は推定規定にすぎないため、権利者が受けた損害の額がもっと少ないことを侵害者が立証することで、推定が覆される可能性があります。 |
|
|
| 例えば、侵害者が1000個の著作物の海賊版を販売した場合において、100万円の利益を受けているときは、その額が権利者の損害として推定されます。 |
(3)損害賠償額の算定規定その3(著作権法第114条第3項による救済) |
| 著作権者等は、著作権侵害を行った者に対し、ライセンス料相当額を損害額として請求することができます。この規定は、損害額の最低限を法定した規定と考えられており、侵害者が実際の損害額がこれより小額であることを主張して損害賠償を減額させることはできません。したがって、立証の困難性から第3項に基づく請求を行うのが現実的な場合もあります。 |
|
「損害額」= 「ライセンス料相当額」
例:「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位あたりのライセンス料」
「侵害者の売上」×「権利者のライセンス料」
|
|
|
| 例えば、侵害者が、著作物の海賊版を販売して月額1000万円を売上げた場合において、権利者のライセンス料率の相場が売上高の9%であれば、著作権者の損害は月額90万円とすることができます。 |