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税関に対し輸入差止め
を申立てる

 関税法第69条の11は、知的財産侵害物品を麻薬・覚せい剤・拳銃・偽造通貨等とともに輸入してはならない貨物としており、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品、または不正競争防止法に違反する一定の物品については、輸入してはならないこととされています。税関では、上記の物品について権利者等からの輸入差止申立ての情報を活用し効果的な水際取締りを行っています。(回路配置利用権については、権利者は輸入差止申立てではなく輸入差止情報提供を行うことができます。)
 
なお、関税法第69条の2は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品、または不正競争防止法に違反する一定の物品を輸出してはならない貨物としており、権利者は輸出差止申立てを行うことができます。

税関での差止めについて詳しくは  税関での差止め

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