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Q1

損害賠償請求できる範囲


Q
  模倣品被害に遭ったので我が社の商品の売上が減ってしまいました。損害賠償の請求をして、減少した売上高相当の金額を取り戻そうと思うのですが、支払ってもらえますか?

A   必ずしも、売上減少額のすべてが、損害とは認められないかもしれません。特許法、商標法、意匠法、著作権法、種苗法、不正競争防止法違反についての、損害賠償請求に関する立証責任軽減の規定はありますが、これらの規定に基づいて算定した損害額が売上減少分に近い金額となるのであれば、損害賠償請求としては、売上減少分に近い金額の請求が認められる可能性はあります。ただ、損害額というときは、得ることができたはずの利益の額が基準となりますので、売上の金額には経費部分が含まれているであろうことを考えると、売上減少分がほぼそのまま利益の減少と言えるのは、ほとんど経費がかからないなど、かなり特殊な条件がそろった場合に限られそうです。また、理論的には法的な手続を講じて損害賠償請求が可能と思われる場合であっても、相手方が所在不明のケースや、倒産して資力のないケースなどでは必ずしも相手方から賠償金の支払を受けられないリスクはあります。このように、損害賠償請求によっても、必ずしも模倣品被害に遭わなかった状態に回復できるとは限らない可能性もありますから、できるだけ模倣品被害に遭わないための事前の対策を心がけておくことが望まれます。

各々の権利侵害における損害賠償請求の計算方法

特許権侵害への救済手続
商標権侵害への救済手続
意匠権侵害への救済手続
著作権侵害への救済手続
不正競争防止法違反被害への救済手続

事前対策について

模倣品被害に遭わないために



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