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特許権の均等論
我が社の持つ特許権の技術とほとんど同じ技術を用いて、我が社製品の模倣品がA社により製造されています。何から何までまったく同じ技術でないにしても、その違いは、重要な部分ではありません。我が社は特許権に基づいてA社模倣品の販売差止めを求めることはできないでしょうか?
A社の模倣品が、あなたの会社の特許権を侵害するものとして、その販売差止めが認められるためには、A社模倣品で使用されている問題の技術が、当該特許権の効力のおよぶ範囲(技術的範囲)内にあると言えなければなりません。
この点、「技術的範囲」にあると言えるためには、特許権者が、出願の際に特許請求の範囲として記載した内容(構成要件)と、問題となっている技術の内容が同一であることが原則として必要となります。
特許権の侵害とは
しかし、上記の原則論を形式的に貫くとすると、ご質問にあるA社のように、他人の特許技術の内容をほんの一部分変更するだけで、特許権侵害にあたるとの特許権者クレームを容易に免れることが可能となってしまいます。
そこで、上記のような問題点を解決するために、特許請求の範囲として記載された内容と、問題となる技術の内容とが一部異なっていたとしても、同じ技術的範囲内にあるものと評価する理論、いわゆる均等論と呼ばれる理論が提唱されることとなったのです。
かかる均等論については、否定的な判例や学説も存在しましたが、最高裁は、平成10年2月24日の判決において、上記の均等論を肯定し、これが認められるための5つの基準を示しました。その基準をご質問の状況に当てはめると次のようになります。
あなたの会社が有する特許技術の構成のうち、ご質問にあるA社模倣品で使用されている技術と異なっている部分が、当該特許技術の本質部分でないこと
上記の異なった部分を、A社模倣品で採用されている構成と置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の効果作用を奏するものであること
上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」と言います。)が、A社模倣品の製造時の時点において容易に想到することができたものであること
A社模倣品に使われている技術が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者が容易に推考できたものでないこと
A社模倣品に使われている技術が、特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情もないこと
このような最高裁の考えに従えば、上記5つの基準のすべてを満たす場合には、A社模倣品に使用されている技術は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、あなたの会社の特許技術の技術的範囲に含まれるものと言うことができます。
この点、ご質問からは、上記の基準を判断するための具体的事情は明らかではありません。しかし、あなたの会社の特許技術の内容のうち、模倣品に使用されている技術と異なっている部分は、とくに重要な部分ではないということですから、 1 の基準は満たしていると判断される可能性は高いものと思われます。
よって、さらに具体的事情を検討し、 2 から 4 までの基準を満たしていると判断されれば、A社の模倣品に使用されている技術が、あなたの会社の特許技術を侵害するものとして、当該模倣品の販売差止めを行うことが可能となります。
特許権の技術的範囲は、特許庁の判定制度を利用して公式的な見解を求めることも可能です。
判定制度について
判定制度について(特許庁)
裁判以外による紛争の解決
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