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まず、あなたの会社がその漫画のキャラクターを商標登録していて、その製品が指定商品(商標登録時に商標を使用する商品として指定したもの)にあたるか、または指定商品に類似する場合には、商標権による対抗策が考えられます。具体的には、もしその製品が輸入されているのであれば、輸入差止めの申立をすることによって、その製品の輸入を止めることが可能です。
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税関での差止め |
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また、輸入されている場合ではなくても、裁判によって、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを求めることができます。そして、ライセンス料相当額など自己が受けた損害額の支払も求めることができると考えられます。さらに、裁判で判決が出るまでの間にその製品が大量に出回ることなどによって、あなたの会社に多大な不利益が生じる場合には、仮処分によって、判決が出るまでの間、仮に漫画キャラクターの使用禁止などを求めることもできます。
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次に、あなたの会社がその漫画キャラクターを意匠登録している場合ですが、この場合も商標権における対抗策と同じです。なお、意匠の場合は、同じか類似するデザインであっても、登録意匠と同一または類似物品(例えば、食器類であること、文房具等であること)でなければ、対抗策をとることができませんので、この点は、商標の指定商品等におけると同様の注意が必要です。
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さらに、あなたの会社がその漫画キャラクターの著作権を持っているのであれば、著作権に基づいて同様の対抗策をとることができます。
なお、これらの対抗策は、権利を持っている人(権利者)が自ら行わなければならず、あなたの会社が権利を持っているという意味が、権利を持っている人からこれらのキャラクターを使用することについての許可を得ているに過ぎないという場合には、あなたの会社はこれらの対抗策を行うことができず、権利を持っている人に対抗策を講じてもらう必要があります。
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もし、貴社が漫画のキャラクターについて意匠登録、商標登録まではしておらず、著作権も有していないという事情があっても、その漫画キャラクターが貴社の商品の出所を表示するものとして商品において使用されており、それが著名または周知と言える状態にまでなっている場合には、不正競争防止法違反として、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを行わせることができ、ライセンス料相当額など貴社の損害の賠償を求めることができると考えられます。
この他、一般的な方法としては、相手方に警告書を発する、交渉をする、刑事告訴をすることなども可能です。
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