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特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権は登録をしないと権利として認められませんので、権利を持っていると主張するためには、特許庁などに登録する必要があります。
このうち、実用新案権については、特許庁長官に請求して実用新案技術評価書を取得し、この技術評価書を、権利を主張する相手方に見せた上で警告をしなければ、損害賠償や侵害製品の販売禁止などを求めることができません。
これに対し、著作権・著作隣接権については、登録は必要ありません。また、不正競争防止法については登録制度そのものがありません。
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