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APEC・IPRサービスセンター政府模倣品・海賊版対策総合窓口
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IPRサービスセンターとは


  IPRサービスセンターとは、知的財産権(IPR)の保護、とくに模倣品・海賊版の取締り強化のためにAPEC加盟各国・地域に設置される機関です。特許権、意匠権、商標権、著作権、育成者権など、あらゆる種類の知的財産権の保護に取り組み、権利侵害を受けている企業や国民のための情報を提供する窓口となります。
APEC加盟各国のIPRサービスセンター

センター設立の背景

  21世紀は、知識経済(Knowledge-Based Economy)の時代と言われ、アジア太平洋地域はその牽引役として期待されております。そうしたなか、地域内の各国がイノベーションを促進し経済発展を遂げるには、創造的な技術開発を支える知的財産制度の整備・強化が不可欠です。しかし、アジア太平洋地域内の模倣品・海賊版による被害は増加し、とくに近年では商標権・意匠権・著作権などの侵害に加えて特許権侵害の比率が増大する等、侵害のありさまも高度化してきています。
模倣品・海賊版の横行は貿易・投資の発展を阻害し、企業や国家に経済的損失を与えるだけでなく、消費者にも健康被害や事故といった深刻な被害を与えます。

  これらのことから、アジア太平洋地域の発展にとって知的財産権の保護が差し迫った課題であることが認識され、2003年6月の貿易担当大臣会合(MRT)において、加盟各国・地域に「APEC・IPRサービスセンター」を設置することが合意されました。世界各地で製造され、組織的なネットワークで流通する模倣品・海賊版に対してAPEC各国・地域が協同して取り組んでゆきます。

国際的連携の必要性

  知識経済発展の基盤となるIPRシステムの整備は、APEC加盟各国・地域でまちまちという状況です。また、知的財産権の保護も十分でなく、アジアを中心とした模倣品被害や海賊版の氾濫は、国際的な問題となっています。知的財産保護の問題は一国だけの問題ではなく、APEC加盟各国・地域が制度や進捗状況の違いを越えて歩調を合わせて取り組むべきであり、IPRの保護・取締りの強化という共通の目的のもと、連携して活動するシステムが必要とされているのです。

IPRサービスセンター設立の合意にいたる経緯
2002年
  • 第1回APEC高級実務者会合(SOM1)(メキシコシティ)において、「APEC・IPRサービスセンター・ネットワーク」を日本より提案。知的財産権の保護と取締りの強化のための検討の開始が支持される。
  • 知的財産権専門家会合(IPEG)で詳細についての議論を開始。貿易投資委員会(CTI)、高級実務者会合(SOM)等で、センターの機能、運営方法、設置費用他、加盟各国から様々な意見が出される。
  • 第14回閣僚会合(ロスカボス)閣僚共同宣言において「資金的側面も含め来年の閣僚会合までにさらに検討する」こととなる。
2003年
  • 貿易担当大臣(MRT)会合およびバンコク閣僚会合において、APEC各国・地域が「APEC・IPRサービスセンター」を設立する旨合意される。


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