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知的財産制度とは


我が国の知的財産権の種類と制度

  「知的財産」とは、(1)発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物のように人の創造的活動により生み出されるもの、(2)商標のように事業活動において、自己の商品または役務を表示するために用いられるもの、(3)営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報などのことを言います。

  これらに関する権利である「知的財産権」とは、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に係る権利を総称して言うもので、これら知的財産権のあらましは次のとおりです。

産業財産権とは

  産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称です。
  • 特許権:自然法則を利用した技術的思想の創作のうちの高度なものである発明を独占的に実施することができる権利です。なお、特許権の存続期間は出願の日から原則として20年をもって終了します。
  • 実用新案権:物品の形状、構造または組合せについての考案を独占的に実施することができる権利です。なお、実用新案権の存続期間は出願の日から原則として6年をもって終了します。
    (注:平成17年4月1日から10年となります。)
  • 意匠権:物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるものである意匠を独占的に実施することができる権利です。なお、意匠権の存続期間は登録の日から原則として15年をもって終了します。
  • 商標権:文字、図形、記号もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合またはこれらと色彩の結合であって、特定の商品やサービスについて使用されるものを独占的に使用することができる権利です。なお、商標権の存続期間は登録の日から原則として10年をもって終了します。ただし、商標権の存続期間については、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。
産業財産権について詳しくは 知的財産権制度とは(特許庁)

著作権とは

  著作権とは、著作者が、自らの創作した著作物(思想または感情を創作的に表現した、文芸、学術、美術または音楽の範囲に入るものを言います。)について、無断でコピーされたり、改変されたりしない権利です。
著作権について詳しくは 著作権(文化庁)

回線配置利用権とは

  回線配置利用権とは、半導体の回路配置を、一定の範囲で独占的に利用することができる権利です。
回線配置利用権について詳しくは 財団法人ソフトウェア情報センター

育成者権とは

  育成者権とは、植物の新品種を育成した場合に、これを独占的に利用することができる権利です。
育成者権について詳しくは 品種登録ホームページ(農林水産省)

不正競争防止法とは

  以上の権利に加えて、不正競争防止法が知的財産を保護する働きをしています。不正競争防止法は事業者間の公正な競争を確保するための法律で、知的財産権の利用に関する不正競争を防止する働きも持っています。
不正競争防止法について詳しくは 不正競争防止法(経済産業省)


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