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協議申立制度


知的財産権の海外における侵害状況調査制度(協議申立制度)概要

1.概要
知的財産権の海外における侵害状況に関して、民間企業等が知的財産権を海外で侵害された場合、申立に基づき日本政府が調査を行い、必要があれば、二国間協議やWTOをはじめとする国際約束に基づき解決を図る制度。
知的財産推進本部(総理が本部長)において、平成16年5月「2004年度中に必要に応じ整備を行う」よう提言され、平成16年12月「2005年3月を目途に関係省庁が連携して必要な体制を整備し、同年4月から実施する。」ことが決定された。

  • 申立ができるのは、日本国内の企業、団体等。必要な証拠を示して申立てる。
  • 申立先は、平成16年8月に設置した政府模倣品・海賊版対策総合窓口。
  • 政府は、実際に調査をするか否かの決定を原則45日以内に、調査結果を原則6ヶ月以内に申立者に回答する。
  • 政府は、事後報告書も作成する。
2.調査の流れ
外国政府の制度・運用等の対応に問題があることにより、知的財産権に関し利益が適切に保護されていない事案がある場合
      ↓
申立者(日本国内の企業、経済団体等)
      ↓
申 立 政府が2国間協議等を行うべきか否かを判断するために必要な証拠を示す
      ↓
日 本 政 府(政府模倣品・海賊版対策総合窓口)
      ↓
調査実施の可否決定
      ↓ 
(申立から原則45日以内に回答)
申  立  者
      ↓ (調査実施をする場合)
調査申立に基づく調査 
      ↓
(申立から原則6ヶ月以内 結果回答or回答が遅れる場合は理由・見通しを連絡)
申  立  者
      ↓
(2国間協議等を行う場合)
      ↓
日本国政府の対応
二国間協議、国際約束(WTO紛争処理手続き等)に基づく解決
      ↓
調査に関する報告書を作成

《様式》侵害状況調査申立様式Word一太郎PDF形式

香港商号問題

1.申立の概要
2005年4月、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)から、政府模倣品・海賊版対策総合窓口に以下の申立があった。
「世界的に著名な我が国電機メーカー6社の商標が無断で第三者の商号の一部として香港で登記されている。また、登記された商号が中国で生産・販売される部品や宣伝に利用されている。香港では、企業の登記が極めて容易である一方、法制度上の問題から、商標権者である我が国電機メーカーにとってこれらの商号を効果的に抹消・変更する手段がない。」

2.経済産業省の対応
経済産業省では、この申立に基づき、2005年5月に香港特別行政区政府(以下「香港」)の制度・運用の実態調査を開始し、同年10月、「商標又は商号の無断使用に関する救済措置が不十分であり、申立人の知的財産権の利益保護に関して香港の制度・運用等の対応に問題があると判断する。」旨、申立者に回答。
その後、経済産業省は、同年11月、香港と協議を開始。これまでに合計4回の協議を実施。

[参考]

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)
法務・知的財産権委員会
http://home.jeita.or.jp/lip/
香港商号問題において社名変更に応じていない会社のリスト
http://home.jeita.or.jp/lip/hongkong-tradename-problem.html

2.香港における会社法改正
2007年から会社法の全面改正作業に着手し、我が国の要請に沿った形で、2011年7月、会社法が改正された(施行は同年12月)。

 

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