経済産業省情報政策地域情報化支援
データベース準備金制度(租税特別措置)
 データベース構築には、初期投資が大きく、投資の回収に長期間を要し、また、データベースの維持管理には多大なランニングコストを要します。
 データベース準備金は、データベースを構築する法人が、一般の用に供するデータベースの開発費用に充てるため、自ら作成したデータベースの売上収入の一部を準備金として積み立て(税の控除対象)、4年間据え置き、その後4年間にわたり取り崩すことを認めたものです。
他人が利活用するために構築したデータベースを譲渡、提供、又は利用の許諾を行う事業を営む法人又は個人
データベースの構成に要する費用(データベースの更新が毎年1回以上なされているもの)
当該事業年度における下記@及びAの収入金額の8%
@経済産業大臣が認定したデータベースの譲渡、提供等により得られた収入金額
A上記@に付帯して行うデータベース利用に関する専門知識等サービス提供による収入金額
4年間据置後4年間均等取崩
・法人税等の申告1月前までに、構築されたデータベースを経済産業省に申告
・経済産業省で審査の上「認定書」の発行(有効期限1年間)
・積立金の税控除
商務情報政策局 情報処理振興課  TEL:03-3501-2646