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他人が利活用するために構築したデータベースを譲渡、提供、又は利用の許諾を行う事業を営む法人又は個人 |
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データベースの構成に要する費用(データベースの更新が毎年1回以上なされているもの) |
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当該事業年度における下記@及びAの収入金額の8%
@経済産業大臣が認定したデータベースの譲渡、提供等により得られた収入金額 A上記@に付帯して行うデータベース利用に関する専門知識等サービス提供による収入金額 |
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4年間据置後4年間均等取崩 |
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・法人税等の申告1月前までに、構築されたデータベースを経済産業省に申告
・経済産業省で審査の上「認定書」の発行(有効期限1年間)
・積立金の税控除 |
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商務情報政策局 情報処理振興課 TEL:03-3501-2646 |