| 電子商取引 |
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| ◆ Q1: |
電子消費者契約とはどのような契約を対象としているのですか? |
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| A1: |
電子的な方法により締結された契約(※1)のうち、①B2C(※2)で、②パソコンなどを(※3)用いて送信される消費者の申込み又は承諾の意思表示が、③事業者など(※4)の設定した画面上の手続きに従って行われる契約です。 従って、B2Cにおける、インターネット通販や専用端末・専用線をつかった電子契約が主な対象となります。
※1売買契約に限定されません。 ※2例えばC2Cオークションは基本的には対象となりません。 ※3内部にCPUを有している機器一般をいいます。したがって、携帯電話やコンビニのキオスク端末なども、画面上で契約の申込みを消費者が行う場合は対象となります。また消費者が所有する機器か否かは関係ありません。 ※4事業者が設定した申込みのフォーマットに従って消費者が申込みを行う場合です。したがって、消費者が自ら申込み内容を自由に入力して送信するような通常の電子メールによる申込みは対象となりません。 |
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| ◆ Q2: |
消費者の「錯誤」とはどのようなものを想定しているのですか? |
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| A2: |
例えば、①申込み内容を入力せずに、申込みをするか否かだけを判断するような申込み画面で、申込ボタンをクリックするつもりがなかったのに、操作ミスによって誤って申込みボタンをクリックしてしまう場合、②申込み内容を入力する画面で、1個と入力しようとして、操作ミスによって11個と入力してしまい、そのまま申込みを行ってしまう場合が考えられます。 民法上、これらは「錯誤」と言われますが、一般の契約における「言い間違い」「書き間違え」に該当するものと考えれば分かり易いでしょう。 なお、錯誤と認められるか否かは、最終的には裁判所によって判断されることになりますが、ここの判断自体は現行の民法95条の考え方がそのまま踏襲されることになります。 |
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| ◆ Q3: |
事業者が設定する確認措置とはどのようなものを想定しているのですか? |
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| A3: |
Q2で挙げた例で考えると、それぞれ、例えば、①あるボタンをクリックすることで申込みの意思表示となることを消費者が明らかに確認することができる画面を設定すること、②最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正できる機会を与える画面を設定すること、などが考えられます。 |
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| ◆ Q4: |
到達主義へと転換するのは、どのような契約を対象としているのですか? |
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| A4: |
隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちになされる対話者間の契約以外の契約)で、承諾の通知が電子的な方法で即時に伝達されるものです。具体的には、パソコンなどCPUが内蔵されている機器、FAX、テレックス、留守番電話といった機器を使用して、電子的に承諾の通知が発せられる契約です。例えば電子メールやFAX、テレックス、留守番電話などを利用した電子契約が対象となります。 なお、電子メールのようにコンピュータ同士が接続される場合やFAX同士が接続される場合のほか、パソコンから相手方のFAXへ情報を送信する場合やFAXで送信した情報が直接相手方のパソコンの画面に表示される場合のように、種類の異なる機器同士が接続されて情報が送信される場合も対象となります。 |
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| ◆ Q5: |
民法527条(※1)の規定を電子契約で適用しないのは何故ですか? |
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| A5: |
前提にした規定です。具体的には、申込みをした後に、それをやめようと思い直して、取り消しの通知を相手方に出したにも関わらず、既に承諾の通知が発信されてしまっていた場合(既に契約は成立しています)で、普通ならば承諾の通知が発信される前に到達するように申込み者が取消の通知を発信したものと承諾者が知ることができるならば、契約成立を知っている承諾者がそれを知らない申込者に通知しなければならないという規定です。 電子消費者契約法によって、電子契約の成立時期は承諾の通知が相手方に到達したときとなるので、仮にこのような場合でも、契約が成立してしまっているかを承諾者は判断することができません。そこで、電子契約では、承諾者に申込者への通知義務を課す意味はなくなったと解され、民法527条を適用しないこととしました。
※1 民法527条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 |
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| ◆ Q6: |
到達の時点は具体的にはどのようになるのですか? |
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| A6: |
民法では、承諾の通知の到達時点については特段の規定を設けていません。電子消費者契約法は、電子契約について、隔地者の契約の成立時期を発信主義から到達主義に転換するものですから、承諾の通知の具体的な到達時点については、民法の解釈に委ねられることになります。 現在の民法の考え方では、「到達とは、相手方が意思表示を了知し得べき客観的状態を生じたこと」を意味するとされています。例えば、郵便物が郵便箱に入れられたり、同居人がこれを受領するなど意思表示を記載した書面が相手方の勢力範囲内に入ることとされています。 電子承諾通知に、この考え方を当てはめると、例えば、電子メールの場合には、相手方が通知にアクセス可能となった時点になると考えられます。具体的には、メールサーバに情報が記録された時点となるでしょう。 ただし、メールサーバの故障などの特別の事情があった場合などには、当然、裁判所が諸々の事情を考慮して個別に判断をすることになります。 なお、到達の時点について、より詳細な情報が電子商取引等に関する準則に記載されています。同準則は当サイトから入手することができます。 |
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