| IT投資促進税制におけるソフトウェア資本的支出の取り扱いについて |
| 趣旨 |
| 税法上の資本的支出に該当するプログラムの修正等については、本税制に定める新たなソフトウエアの取得に該当し、減税の対象となるか必ずしも明確でない。したがって、ここにその指針となる考え方を示し、制度の円滑な運用の一助とするものである。 |
| 【基本認識】 |
| ① ソフトウエアを新たに取得し、資産として計上した場合(いわゆる通常の取得) ・・・原則として対象 ② 資本的支出として資産計上した場合 ・・・その修正等の内容によって対象となるかを分類(本稿の論点) |
| 資本的支出と税務上の処理について |
| (1) 資本的支出とは |
| 資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、資産の使用可能期間を延長し又は価額を増加させる支出を指す。ソフトウエアでいえば、バージョンアップ等がこれにあたる。 資本的支出は支出時の損金とはせず、資産として計上する。 |
| >>参考法令等 法人税法施行令第55条及び第132条、法人税基本通達7-8-6の2 |
| (2) 資本的支出に伴う資産計上の方法 |
| 資本的支出があった場合、その金額は独立した新たな資産として固定資産計上するのではなく、既存資産の取得価額に加算するという税務会計処理を行う。 |
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