情報処理技術者試験の特例の一部の全国展開について
(初級システムアドミニストレータ試験、基本情報技術者試験)

 

経済産業省は、情報処理技術者試験(初級システムアドミニストレータ試験、基本情報技術者試験)に係る情報処理技術者試験規則(昭和45年通商産業省令第59号)の特例を、「構造改革特別区域の第4次提案に対する政府の対応方針」(平成16年2月20日構造改革特別推進本部決定)及び構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき実施しているところですが、この度、「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の決定方針」(平成18年2月15日構造改革特別推進本部決定)を踏まえた基本方針の一部改正(平成18年4月21日閣議決定。以下「改正基本方針」という。)に基づき、特区制度で行われていた一部制度の全国展開を行うべく情報処理技術者試験規則(昭和45年通商産業省令第59号)の一部改正等を行いました。

 

■ 資料(H18.8更新)

  □改正の概要

  □情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令

  □初級システムアドミニストレータ試験及び基本情報技術者試験の履修項目を定める告示

  □初級システムアドミニストレータ試験特区告示

  □基本情報技術者試験特区告示

 

■ 申請手続等につきましては、情報処理推進機構/情報処理技術者試験センターのホームページ(http://www.jitec.jp/)をご参照 ください。

 

■ 構造改革特区の仕組みや特区計画の申請方法等につきましては、首相官邸ホームページ中の構造改革特別区域推進本部のホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/)をご参照ください。

 

■ 本特例措置の問い合わせ先

   経済産業省商務情報政策局情報処理振興課 中村、磯貝

   (連絡先)   電話     03-3501-2646
           

 

 


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