FAQ(よくあるお問合せ)
NACCS貿易管理サブシステムについてのよくあるお問い合せを掲載しています。
外為法により輸出入の許可や承認等が必要とされている貨物について、電子申請を行う社員は、全員がNACCS利用者IDを取得する必要はありますか。
その必要はありません。法人の場合、代表者又は代表者から委任を受けた被委任者がNACCS利用者IDを取得しさえすれば、社員の方はこのIDを使って電子申請することができます(代表者又は被委任者に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です)。なお、NACCS貿易管理サブシステムを利用するには、NACCSセンターへの利用申込みと経済産業省への申請者届出手続きが必要となります。
申請窓口で対面による書面審査を受けたいが、この場合でも電子ライセンスを取得できますか。
できます。最低限、電子様式(申請項目通達で規定)による電子申請を行えば、電子ライセンスが交付されます。必要な添付資料に所定の送り状(輸出許可、役務取引許可、一般包括許可、特定包括許可の場合はシステムが申請者に発信した受付メールを印刷したもの)を添えて、申請窓口に直接、持参する際に、対面による審査を受けることが可能です。添付資料の提出は郵送でも可能です。
※ 送り状の様式は通達「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」に収録されている「電子申請に係る添付資料の送り状」参照
NACCS利用申込書や記入要領はどこで入手できますか。
経済産業省ホームページから入手できます。経済産業省JETRASホームページのメニュー「NACCS貿易管理システムの利用申込み」から提供しています。NACCS利用者IDを取得した後に、経済産業省への申請届出手続きを行ってください。
包括許可の電子ライセンスでは通関地ごとに分割する必要はないのでしょうか。
必要ありません。包括許可の電子ライセンスを取得すれば、どの通関地の税関でもシステム上で参照できるので、書面の許可証のように通関地ごとに分割する必要はなく、輸出の度に携行する必要もありません。また、NACCSを利用できる通関業者であれば電子ライセンスによる通関申告を行うことができます。
書面申請で取得した包括許可を電子の包括許可に切り替えられますか。
できます。平成23年1月1日から書面の包括許可証を電子ライセンスへの更新手続は、随時申請できます(通常の更新手続は3月前から受付)。包括許可申請の電子様式に、「新規・更新の別」という入力項目があり、ここで「31:(原許可は書面)更新申請」を選択すれば手続きが可能です。詳しくは、通達「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の申請項目について」をご覧ください。
電子申請では輸出関係手続、輸入関係手続の代行申請はできますか。
できます。経済産業省から事前に委任用パスワードを取得すれば、「代理者」は申請者本人に代わって、電子申請の代理行為(委任を受けた者が委任した者の名前で申請する行為)を行うことができます(包括許可を除く)。なお、電子申請では、申請者本人の代わりに、自己の名前で申請する代理申請を行うことはできません。
条件付き許可等における事後報告を新システムで行うことができますか。
できません。今後、必要性が高まるなどの状況変化があれば、システム化の対象としていく予定です。

