委任用パスワードの発行依頼手続きについて
特定手続等の運用通達で規定する「代理者による電子申請」を行うには、申請者本人が委任用パスワードの発行依頼手続を事前に行うことが必要です。このお知らせは、代理者による電子申請を行うことのできる申請の種類、委任用パスワードの発行依頼手続き等をまとめたものです。詳細は、貿易管理課システム相談窓口にお問合せ下さい。
お知らせ
電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の電子申請に使用する「委任用パスワード」の発行依頼の手続について(お知らせ)(PDF形式:199KB)
委任用パスワード発行依頼手続き
代理申請ができる申請の種類
- 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の輸出許可の申請
- 輸出貿易管理令第2条第1項の輸出承認の申請
- 輸入貿易管理令第9条第1項の輸入割当ての申請
- 輸入貿易管理令第4条第1項第1号の輸入承認・割当の申請
- 輸入貿易管理令第4条第1項第2号の輸入承認の申請
- 輸入貿易管理令第4条第1項第3号の事前確認の申請
- 外国為替及び外国貿易法第25条第1項の役務取引許可の申請
代理者
申請者届出通達に規定する手続に従い経済産業大臣に申請者届出を行った者(申請者届出を行った際、被委任者として届出された者も含まれます。)であって、委任情報の内容が事実であることを証する委任状により委任関係を有している者であることが必要です。
発行依頼書作成
1.発行依頼者
特定手続等に係る申請者の届出について(平成12年3月23日付け輸出注意事項12第12号、輸入注意事項12第7号、平成12・03・15貿局第2号。以下「申請者届出通達」という)に規定する手続に従い経済産業大臣に申請者届出を行っている者であれば、申請者届出を行った際に被委任者として届出された者であっても発行依頼者となることができます。
なお、代理者に申請を委任をした本人が発行依頼者となって発行依頼を行わなければなりません。
2.発行依頼書
| 項目 | 文書名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 委任用パスワード発行依頼書 | 1通 | 発行依頼者本人の記名及び押印又は署名を行ったものに限る |
3.添付資料
| 項目 | 文書名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (2) | 委任用パスワード発行依頼の委任情報 | 1通 | ||
| (3) | 委任情報の内容が事実であることを証する委任状 | 2通 | 発行依頼者本人による記名及び押印又は署名のなされているものに限る |
|
| (4) | 返信用の封筒(大きさ:A4) | 1枚 | 発行依頼者(又は委任用パスワード発行依頼書に記載された担当者)の宛先を記入し、簡易書留に必要な金額の切手を貼り付けたもの。 |
送付方法
受付窓口に郵送又は持参
受付窓口
|
Tel:03-3501-0538 |
パスワードの通知
委任用パスワードは発行依頼者に書面(簡易書留)で通知します。
パスワードの有効期限
委任用パスワードの有効期限は、発行依頼の日を起算日として1年以内で設定し、委任状に記載した委任期間と同一とします。
発行依頼者又は、代理者の有効期限内での変更
以下の委任用パスワード発行に関する変更依頼書、上記「発行依頼書作成」の「添付資料」の「(3)委任情報の内容が事実であることを証する委任状」を添付して、上記受付窓口に再提出します。
| 文書名 | ダウンロード |
|---|---|
| 委任用パスワード発行に関する変更依頼書 |

