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主に一般家庭で使用されている『エアコン』『テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)』『電気冷蔵庫・電気冷凍庫』『電気洗濯機・衣類乾燥機』の4品目です。 |
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家電リサイクル法の円滑な運用のためには、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び
消費者による費用負担といった、それぞれの役割分担が必要不可欠です。消費者も費用の分担を通 じて、 循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。 |
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基本的に、対象となる4品目については、小売店(さらには製造メーカーなど)に引き渡していただきますが、それ以外の家電製品については、これまで通り自治体が収集します。 |
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最寄りの自治体にご相談ください。 |
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その製品をお買い上げになった家電小売店か、同じ種類の製品を買おうとしている小売店にご連絡ください。この場合、小売店には古い家電製品を引き取る義務があります。その際、消費者には、その家電製品を@収集・運搬するための料金とAリサイクルするための料金をご負担いただきます。 |
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消費者の負担する料金は、『小売店の収集・運搬料金』+『メーカーのリサイクル料金』です。ただし、小売店ごとに収集・運搬料金が、製造業者等ごとにリサイクル料金が異なるため、それぞれの料金は小売店またはメーカーにご確認ください(これまでに公表されている大手メーカーのリサイクル料金は、1,785円〜4,830円程度です)。 |
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小売店には、家電量販店などの家電小売店や通信販売で家電製品を販売している事業者の他、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップや質屋なども含まれます。メーカーには、家電製品メーカーの他、家電製品の輸入業者が含まれます。 |
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日本の小売店で外国製品を買ったのであれば、その小売店に引き取ってもらえます。海外で買った製品であれば、同種の製品を買い換える際に小売店に引き取ってもらえます。買い換えではなく単に不要になったので引き取ってもらう場合には、最寄りの自治体にご相談ください。国内で使用されている家電製品(4品目)すべてが家電リサイクル法の対象になります。 |
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これらに含まれる冷媒フロン・断熱材フロンについては、メーカーがリサイクルをする際に併せて回収・処理されることとなっています。なお、冷媒フロンについては、小売店には収集・運搬にあたり漏洩防止措置をとることが求められます。 |
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管理票(家電リサイクル券)により、引き取ってもらった小売店・指定法人や製品のメーカーに確認することが出来ますので、管理票の写しは必ず大切に保管しておいてください。 |
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