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1 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に関する事項 |
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特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が適正に実施されるためには、排出された特定家庭用機器廃棄物が確実に製造業者等に引き渡されるよう、適正な排出並びに収集及び運搬を確保することにより、不法投棄等の不適正な処理が行われないようにすることが必要である。
このため、関係者の協力の下、特定家庭用機器廃棄物について、排出者による適正な引渡し、小売業者による確実かつ適正な収集及び運搬、市町村による適正な排出並びに収集及び運搬の確保に関する協力、製造業者等による円滑な引取り及び運搬を確保することが必要である。 |
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具体的には、次のとおりである。 |
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消費者及び事業者は、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、製造業者等に確実に引き渡すことのできる者としてなるべく小売業者に引き渡し、不法投棄等の不適正な処理を行わないことが必要である。また、小売業者、製造業者等が請求する収集及び運搬並びに再商品化等に必要な行為に関する料金及びその徴収方法を自ら確認することが望ましい。
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に当たり、製造業者等の再商品化等に必要な行為の実施に支障が生じないよう特定家庭用機器廃棄物の破損、冷媒として使用されていたフロン類の漏出を防止することが必要である。また、特定家庭用機器の配達経路の利用、市町村との協力体制を構築すること等により、生活環境の保全上適正かつ能率的な収集及び運搬を行うことが必要である。
また、小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に関し請求する料金を店頭掲示等により消費者及び事業者が確認しやすいように公表し、その料金の内容について必要な情報を提供するよう努めることが必要である。製造業者等が再商品化等に必要な行為に関し請求する料金についても、消費者及び事業者が確認しやすいように店頭掲示等を行い、その料金の内容について必要な情報を提供するとともに、その徴収に必要な協力をするよう努めることが必要である。
さらに、小売業者は、特定家庭用機器廃棄物に係る管理票について、排出者の利便性を考慮した交付、排出者の閲覧請求に迅速に対応が可能な保存等に努めることが必要である。 |
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製造業者等は、小売業者、市町村等が特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を行う場合の交通事情、輸送距離等の状況を踏まえ、円滑な引渡しができるよう適正に指定引取場所を配置し、状況の変化により小売業者、市町村等の特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しに支障が生じた場合には、速やかに指定引取場所を設置する等の対応を行うことが必要である。また、当該指定引取場所の設置に関し必要な情報の提供を行うことにより、小売業者、市町村等の特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を行う者が円滑に引渡しができるように努めることが必要である。また、指定引取場所において引き取った特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の用に供する施設への運搬に当たり、再商品化等に必要な行為の実施に支障が生じないよう特定家庭用機器廃棄物の破損、冷媒として使用されていたフロン類の漏出を防止することが必要である。また、特定家庭用機器の運搬経路の利用、市町村等との協力体制を構築すること等により、生活環境の保全上適正かつ能率的な運搬を行うことが必要である。
また、製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し請求する料金を公表し、小売業者に周知を徹底するとともに、消費者及び事業者が確認しやすいようにその協力を得るよう努めることが必要である。製造業者等が請求する料金の徴収を小売業者が行う場合には、小売業者に徴収の方法を周知するとともに、その料金の内容について必要な情報を提供するよう努めることが必要である。 |
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国は、特定家庭用機器廃棄物の適正かつ能率的な収集及び運搬を促進するため、関係者に対する必要な情報の提供、研究開発の推進等を行うとともに、教育活動、広報活動等を通じた国民の理解の増進、特定家庭用機器廃棄物の排出並びに収集及び運搬時における不法投棄の防止に努めることが必要である。 |
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市町村等は、住民に対し、特定家庭用機器廃棄物の適正な排出、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に必要な行為に関する料金に関する必要な情報の提供、広報活動等による住民の理解の増進、自ら収集した特定家庭用機器廃棄物の製造業者等への引渡しの励行、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に当たっての小売業者との連携、製造業者等が行う指定引取場所の設置についての協力等、特定家庭用機器廃棄物の適正かつ能率的な収集及び運搬の確保に向けた協力を行うことが必要である。 |
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2 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する事項 |
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特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施に当たっては、まず、製品の部品又は原材料としての利用である再商品化を進めることが必要である。その上で、再商品化が技術的に困難な場合又は環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合に、熱回収を行う際には、生活環境の保全上支障が生じないよう万全を期しつつ行うことが必要である。 |
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具体的には、鉄、銅及びアルミニウムのほかプリント配線板等に含有される鉛等の金属、ガラス、プラスチック類の原材料としての利用、製品の部品としての利用その他の再商品化等を促進するとともに、再商品化等をされたものの利用の拡大を図ることが必要である。 |
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(1)特定家庭用機器廃棄物に含まれる金属については、その再商品化を促進するため、回収効率の向上、回収される金属の品質の向上及び再商品化される金属の種類の拡大に努めるとともに、再商品化される金属について新たな用途の開発及び需要拡大に向けた関係事業者の協力が必要である。 |
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(2)特定家庭用機器廃棄物に含まれるガラスについては、その再商品化を促進するため、回収率の向上、回収されるガラスの品質の向上に努めるとともに、再商品化されるガラスについてブラウン管材料への投入比率の増加への努力、新たな用途の開発及び需要拡大に向けた関係事業者の協力が必要である。 |
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(3)特定家庭用機器廃棄物に含まれるプラスチック類については、それぞれのプラスチック類の種類に応じた再商品化等を促進するため、プラスチック類の種類ごとの選別技術の向上、回収されるプラスチック類の品質の向上、再商品化等されるプラスチック類の種類の拡大、プラスチック類の再商品化等に必要な行為の用に供する施設の整備の促進に努めるとともに、再商品化等により得られたものの新たな用途の開発及び需要拡大に向けた関係事業者の協力が必要である。 |
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(4)以上の再商品化等の実施とあわせ、特定家庭用機器廃棄物に含まれる冷媒として使用されていたフロン類については、回収効率の向上及び適正かつ能率的な再利用又は破壊の確保が必要である。また、断熱材に使用されていたフロン類については、適正かつ能率的な回収並びに再利用及び破壊のための技術開発及び施設整備に努めることが必要である。 |
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このような考え方を踏まえ、特定家庭用機器廃棄物の適正かつ円滑な再商品化等に必要な行為の実施を確保するためには、関係者が積極的に協力することが必要である。 |
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具体的には、次のとおりである。 |
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製造業者は、再商品化等をする際には、特定家庭用機器廃棄物の部品や材料の事前選別を励行するとともに、生活環境の保全上支障がないように配慮しつつ、有害物質対策にも資する適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為の実施及び再商品化等に必要な行為の用に供する施設の十分な確保に努めることが必要である。また、製造業者は、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為の実施に資する設計及び材料の工夫、部品としての再商品化の実施に資する部品の共通化の促進、再生資源の積極的利用、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為の実施や材料の回収効率等を向上させるための部品及び材料の種類等の表示に努めることが必要である。加えて、材料を供給する事業者等とも協力しつつ、再商品化等に適した材料の開発や規格の統一等に努めることが必要である。
さらに、製造業者は、再商品化等に必要な行為に関する料金の内容について必要な情報の提供に努めるとともに、再商品化等の状況について公表する際には、排出者の理解を得るよう努めることが必要である。
また、製造業者は、特定家庭用機器廃棄物が小売業者、市町村その他の者により収集され、運搬され、及び引き渡されることにかんがみ、再商品化等に必要な行為に関する料金を排出者から直接受け取る方式その他の当該料金を円滑に受け取るための仕組みを構築することが必要である。 |
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輸入業者は、製造業者に準じた措置を講ずるとともに、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為の実施に資する特定家庭用機器の輸入に努めることが必要である。 |
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小売業者は、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為の実施に資する特定家庭用機器に関する情報の提供等に努めることが必要である。 |
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特定家庭用機器の材料の供給をする事業者は、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為の実施に資する材料の開発及び供給に努めることが必要であり、また、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られたものの利用が可能な事業者は、その積極的利用に努めることが必要である。 |
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消費者及び事業者は、特定家庭用機器の購入に当たって、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為に資する製品を選択するよう努めることが必要である。 |
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国は、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為に資する製品を選択するよう努めることが必要である。また、再商品化等に必要な行為に要する費用の低減に資する研究開発の実施とその成果の普及、適正かつ能率的な再商品化等に必要な行為の実施に資する情報の提供、再商品化等に必要な行為の用に供する施設整備の促進、再商品化等に必要な行為に関する技術的な支援等を通じて、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の促進に資する施策を講ずることが必要である。 |
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地方公共団体は、再商品化等に必要な行為の用に供する施設の新規立地に対する助言、支援等による製造業者等の再商品化等に必要な行為の実施への協力のほか、国の施策に準じた措置を講ずるよう努めることが必要である。 |