最低資本金規制の特例
経済産業政策局 新規産業室
5月1日以降は、4月末までに確認書の交付を受けていたとしても、特例制度による会社設立登記申請ができませんので、ご注意下さい。
なお、既に特例制度により会社設立を終えた方については、会社法施行以降の取扱いをご確認下さい。→こちら
独立・起業支援サイト ドリームゲート (http://www.dreamgate.gr.jp/)