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会社法施行に伴う「最低資本金規制特例制度」の取扱いについて
経済産業政策局 新規産業室
平成17年 6月に成立し、7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号) 及び関係法律の整備法である「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「会社法整備法」)(平成17年法律第87号)が、平成18年 5月1日から施行されています。
会社法では最低資本金規制が廃止され、特例制度によらなくとも資本金1円からの会社設立が可能となります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例制度 」は廃止されることとなりました。
既に本特例制度を利用して設立された確認会社につきましては、会社法施行後、以下の取扱いとなりますのでご注意下さい。
※中小企業庁ホームページでは、中小企業向け会社法パンフレット「よくわかる中小企業のための新会社法33問 33答」
を掲載しております。
(1)5年以内に規定の最低資本金に増資する又は組織変更する義務(特例の解散事由)について
特例を利用した確認会社は、会社法施行後 、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。
(定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で解散となりますのでご注意下さい)
- ※定款の変更・登記申請は、「会社法の施行の日(平成18年5月1日)」以降で「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行って下さい。
- ※定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条)
- ※解散事由の廃止による変更の登記については、登録免許税(3万円)[登録免許税法(別表第一)十九 (一)ネ]が課税されます。詳しくはお近くの法務局にお問い合わせ下さい。
- ※既に資本を最低資本金以上に増資している会社は、解散事由の廃止の登記がされているかご確認下さい。
(2) 各種書類の届出義務について
会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務(変更届、計算書類、増資による卒業届など)も廃止されるため、 各種書類の届出の必要がなくなります。詳細は以下の表でご確認下さい。
届出書類について
| 発生事由 (提出義務者) |
提出期限 | 提出書類 | 会社法施行後の取扱い | |
|---|---|---|---|---|
| 「新事業創出促進法」に基づく確認を受けた方(*1) | 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく確認を受けた方(*2) | |||
| 会社が成立したとき(会社) | 直ちに | 様式第5(PDF) 様式第5(WORD) (1通+コピー1通) 登記事項証明書 |
様式第1の4(PDF) 様式第1の4(WORD) (1通+コピー1通) 登記事項証明書 |
会社法の施行直前に会社設立された方については、登記事項証明書が揃った段階で「様式1の4」と「登記事項証明書」をご提出下さい。 |
| 会社の商号・本店所在地が変更したとき(会社) | 遅滞なく | 様式第6(PDF) 様式第6(WORD) (1通+コピー1通) 登記事項証明書 |
様式第1の5(PDF) 様式第1の5(WORD) (1通+コピー1通) 登記事項証明書 |
会社法施行後は届出の必要はありません。 |
| 営業年度を経過したとき(会社) | 3ヶ月以内 | 貸借対照表(2通) 損益計算書(1通) 利益処分案(1通) |
営業年度が 平成18年5月1日以降となる場合は届出の必要はありません。 また、提出期限(営業年度経過後3ヶ月)前に会社法が施行された場合も、届出の必要はありません。 |
|
| 最低資本金以上に増資したとき(会社) | 2週間以内 | 様式第7(PDF) 様式第7(WORD) (1通) 登記事項証明書 |
様式第1の6(PDF) 様式第1の6(WORD) (1通) 登記事項証明書 |
会社法施行後は、届出の必要はありません。 また、提出期限前に会社法が施行された場合にも提出の必要はありません。 |
| 合併・解散したとき ・合併(消滅会社の役員だった方) ・破産(破産管財人) ・その他の事由により解散(清算人) |
2週間以内 | |||
| 組織変更をしたとき(会社) | 2週間以内 | |||
- (*1)
- 経済産業局から交付された確認書に「新事業創出促進法第10条第1項の規定に基づき確する。」と記載のあった方です。具体的には次のいずれかに該当される方になります。
- 平成17年4月12日までに会社設立登記を終えた方
- 平成17年4月12日までに経済産業大臣の確認書の交付を受けた方
- 平成17年4月12日までに確認申請書が各経済産業局の申請窓口に到達した方
- (*2)
- 経済産業局から交付された確認申請書に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の2第1項の規定に基づき確認する。」と記載のあった方です。具体的には、平成17年4月13日以降に確認申請書が各経済産業局の申請窓口に到達した方(4月13日以降に設立登記をされた方など)になります。
なお、これまで各経済産業局で行っていた確認会社の公衆縦覧(会社の成立届及び貸借対照表等の書類)についても、平成18年5月1日以降は廃止されます。
問い合わせ先
経済産業政策局 新規産業室
TEL:03-3501-1569(直通)
