関税定率法(明治43年法律第54号)に基づき、オーストラリア、スペイン、中華人民共和国、南アフリカ共和国を原産国とする電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税が平成20年6月14日に定められましたが、このたび不当廉売関税が最終決定されました。
このページでは、暫定措置期間との輸入手続きの変更点についてお知らせ致します。
概要
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平成20年6月14日の不当廉売関税の暫定措置を受け、電気分解の工程を経て製造したものでない二酸化マンガンについては、不当廉売関税の対象外のため、関税率に変更はないものの、通関手続きの際、別途、電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでないことを証明して頂くことになっていました。今回、暫定措置から最終決定となったことにより、証明書発給に関する手続きは従来と変更ありませんが、政令の改正に伴い、申請様式の政令名が変更されています。
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今回の最終決定を受け、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税は、平成20年9月1日から施行されます。電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の交付申請とその手続きの詳細については、以下をご覧下さい。
電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の交付の申請手続きおよび様式
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電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令(平成20年省令第40号) (PDF形式)
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電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省令(平成20年省令第58号) (PDF形式)
別記様式(省令様式) (電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書交付申請書) 一太郎形式/PDF形式
別記様式1 (電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでないことを証明する試験結果 報告書) Word形式/PDF形式
別記様式2 (輸入しようとする電解二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造した二酸化 マンガンでないことを確認する最終需要者の確認書) Word形式/PDF形式 ◆電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明に関する作業フロー(概要) (PDF形式) ◆関連法令
証明書発給に関する問い合わせ先 (交付申請の受付先)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省製造産業局化学課
電話:03-3501-1737
FAX:03-3580-6348
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