| 欧州の新しい化学品規制(REACH規則:Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals)の運用開始について (2008年5月) |
◆EUでは、REACH規則が本年6月から運用開始されます。 本規則では、EUで物質 (調剤中の物質も該当)を年間1トン以上製造又は輸入する事業者に対し、登録手続が義務付けられました(部品や最終製品でも、匂い付き消しゴムの匂い成分など意図的に放出される物質が含まれる場合は登録が必要)。 EUへ輸出さ れる事業者又はユーザーがEUへ輸出される事業者はご注意下さい。 本年6月1日から12月1日まで予備登録期間が設けられており、この期間中に 欧州当局へ申請すれば、物質の製造・輸入量等に応じて、登録の猶予期間が与 えられます。
経済産業省では本規則を周知するため、「REACH規則の解説書」を作成しま したので、下記のURLをご覧下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach.html
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