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デザイン保護等に関する制度
意匠法による保護について
創作者等に一定期間の権利保護を認める知的財産権制度の中で、製品の独創的なデザイン(意匠)を知的財産権(意匠権)として守る法律が意匠法です。意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としています。なお、意匠制度は、明治22年2月1日の意匠条例施行から120周年を迎えております。
意匠権とは
意匠権とは一言で言うと工業デザインを守る権利です。意匠権は、何もしなくても権利が発生するものではなく、特許庁に出願し、審査を受け、登録されてからはじめて認められるものです。特許庁の審査を経て意匠公報で公開されるので、所在や内容が明らかな権利です。
例えば携帯電話やノートパソコン、自動車、家電製品など、身の回りにある多くの工業製品だけでなく、小さな部品や建築構造材、産業機械など様々なものが意匠権によって保護されています。登録された意匠は設定登録から最長20年間保護されます。
特許庁における意匠の審査のポイントはいくつかありますが、重要なのは以下の二つのポイントです。
新規性;今までにない新しい意匠であること
創作非容易性;誰もが簡単に思いつくような単純なものでないこと
また、意匠権を取得することによって、模倣品対策、他社への侵害性回避、ブランド力強化、技術保護の補完など、さまざまなメリットが期待できます。 登録された意匠は、他人が真似できないので、権利取得者にとっては重要な知的財産となります。
意匠制度の詳細については、以下の特許庁のホームページからご確認下さい。
■意匠とは | ■意匠の登録制度の概要 | ■意匠制度120年の歩み
■意匠制度紹介映像コンテンツのインターネット配信(意匠権 ものづくりの強い味方) (English)
意匠制度の問い合わせ先
経済産業省特許庁審査業務部 意匠課企画調査班
(電話)03-3581-1101 内線2907|(FAX)03-3595-2766|(E-mai)PA1530@jpo.go.jp
不正競争防止法による保護について
デザインについては、意匠法による保護に加え、不正競争防止法によっても保護されています。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競業秩序の維持を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律ですが、商品の出所について混同を生じるおそれのある形態の商品を流通させる行為(第2条第1項第1号)や他人の商品形態を模倣した商品を流通させる行為(第2条第1項第3号)などを防ぐことを通じて、デザインの保護を図ることが可能です。また、未公開のデザインも不正競争防止法上の「営業秘密」として保護を図ることが可能です。
不正競争防止法による保護の詳細については、以下の知的財産政策/不正競争防止のホームページからご確認下さい。
■不正競争防止法説明資料 | ■営業秘密
不正競争防止法の問い合わせ先
経済産業省経済産業政策局 知的財産政策室
(電話)03-3501-3752|(FAX)03-3501-3580
下請取引について
下請取引とは、規模の大きい親事業者から規模の小さい下請事業者に対して物品等の製造、修理や、情報成果物(プログラム、映像等のコンテンツ、設計図、商品デザイン等)の作成又は役務の提供等を委託する取引をいいます。このような下請取引の適正化を図るための対策や下請取引を行う中小企業への各種支援を行っています。
下請取引に関する施策の詳細については、以下の中小企業庁:経営サポート「取引・官公需支援」のホームページからご確認下さい。
下請取引の問い合わせ先
経済産業省中小企業庁事業環境部 取引課
(電話)03-3501-1669
各経済産業局中小企業課(中小企業施策利用ガイドブックの問い合わせ一覧をご確認下さい)
