事前確認制度を利用する場合の必要書類及び様式について−各種申請書類の様式ダウンロード−
「確認申請の手引き」「様式集」をあらかじめご確認ください。
◇「確認申請の手引き」はこちら
(事前確認制度を利用する場合の必要書類については、5・6ページをご覧ください。)
*当冊子は認定投資事業有限責任組合・証券会社経由の手続きについては説明しておりませんのでご了承ください。
◇「様式集」はこちら
事前確認制度を利用する場合の必要書類及び様式について
事前確認申請の際に必要となる書類及び様式
ベンチャー企業要件(特定新規中小企業者)であることの確認に必要となる書類
- 確認申請書(様式はこちら
)
- 定款
- 登記事項証明書(原本が必要です)
- 貸借対照表、損益計算書及び営業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る)
- 規則第3条第1号イに掲げるもののうち、試験研究費等の売上高に占める割合が3%を超えるものに該当するものであることを証する場合は基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び営業報告書
- 規則第3条第1号イに掲げるもののうち、売上高成長率に該当するものであることを証する場合は基準事業年度と基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの貸借対照表、損益計算書及び営業報告書
- 法第2条第3項第3号に規定する新規中小企業者であること(試験研究費等の売上高に占める割合が5%を超えるものに該当するもの)を証する場合は基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び営業報告書
- 基準事業年度の直前事業年度の確定申告書別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る)
- 申請日における株主名簿
- 常時使用する従業員数を証する書面
- 組織図(規則第3条第1号ロ又はハに掲げるものに該当することを証する場合)
(研究者、開発者の人数に関する要件の確認の場合のみ)
- 研究者・開発者の略歴、担当業務内容(新規事業の担当者であることについてのご説明)
優遇措置Aの適用を受けようとする場合の追加書類
設立後1年未満であって、設立後最初の事業年度を経過していないものに限り以下の書類
- 事業計画書(参考様式はこちら
)
- 法人設立届出書の写し
設立後1年以上3年未満(設立後1年未満であって、設立後最初の事業年とを経過しているものを含む)のものは以下の書類
- 設立の日における貸借対照表
- 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 設立後の各事業年度におけるキャッシュ・フロー計算書
- 税理士が署名した確定申告書別表1(1)の写し及び法人事業概況説明書
資金調達後の確認申請の際に必要となる書類及び様式
特定新規中小企業者の確認に必要となる書類
- 確認申請書(様式はこちら
)
- 規則第4条第4項に規定する事前確認書(事前確認時に交付された確認書)
- 基準日において規則第3条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の宣言書(様式はこちら
)
個人が払込みにより株式を取得したことを証する書類
- 特定新規中小企業者により発行される株式を個人が払込みにより取得したことを証する書類として以下にかかげるもの
- 株式の発行を決議した株主総会の議事録の写しあるいは取締役会の議事録の写しあるいは取締役による決定があったことを証する書面のいずれか
- 個人が取得した株式についての株式申込証の写し
- 払込があったことを証する書面の写し(通帳のコピー等)
- 投資契約書の写し(投資契約の参考様式はこちら)
- 払込日における株主名簿
