

- 政策について

- 政策一覧

- 経済産業

- 経営イノベーション・事業化促進

- 新規産業室

- エンジェル税制のご案内

- エンジェル税制の仕組み
エンジェル税制の仕組み
エンジェル税制の仕組みについて
個人投資家は投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。

1.ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置
以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
なお、優遇措置Aは、平成20年4月1日以降の投資が対象となります。
※平成22年4月1日より寄附金控除が改正され、優遇措置Aの自己負担額が5,000円から2,000円に減額されました。
2.未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)」
未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。
※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。
投資方法について
エンジェル税制における株式を取得する方法(投資方法)については、以下の3つの方法があり、それぞれにおいてエンジェル税制の確認申請の方法が異なることにご注意ください。
3つの投資方法
事前確認制度について
資金調達前にベンチャー企業がエンジェル税制の対象か否かについて確認を受けることができる制度です。この確認を得ることで、投資家からの投資促進が期待できます。
