投資家の確定申告手続きについて
投資家の所轄税務署に対して、利用する特例措置に応じて次に掲げる書類を確定申告時に提出することにより、税制上の優遇措置を受けることができます。

1.投資時点 : 課税繰延べ制度の場合・・・(1)〜(4)
2.売却時点 : 譲渡利益発生の場合 ・・・(1)〜(5)
3.売却時点 : 譲渡損失発生の場合 ・・・(1)〜(5)
4.清算結了・破産手続開始の決定による損失が生じた場合
・・・(1)〜(4)及び(5)’
※投資事業組合を通じてベンチャー企業に投資する場合(上記1を除く)
は、これらの書類に追加して投資事業組合から交付を受けた次の書類
を提出ください。
@投資事業組合の決算書
A個人投資家の持分に応じた計算書(貸借対照表がついたもの)
B投資の明細(各銘柄の取得価額、組合としての取得株数等)
留意事項
@ 経済産業大臣(又は証券業者や認定投資事業有限責任組合)の確認
を受けたベンチャー企業株式と同一銘柄株式につき、株式の取得、譲
渡、贈与等保有株式数に変動が生じた時は、速やかに発行会社に通
知して下さい(投資事業組合を通じた場合は、投資事業組合の代表者
経由)。
なお、発行会社は譲渡又は贈与があったことを知った場合には、
投資家の株式異動状況通知書を作成の上、そ
の知った年の翌年
1月31日までに発行会社所在地の所轄税務署に提出して下さい。
A 投資事業組合の代表者は、株式の譲渡の対価の実質的受領者を明ら
かにするため名義人受領の株式等の譲渡の対価の支払報告書
及び
合計表を作成し、
投資事業組合の代表者の所轄税務署に提出して
ください。(※支払報告書及び合計表の説明)
B 平成15年から平成19年までは、上場株式の譲渡益に係る税率が非
上場株式に比べて低率であるため、上場株式の譲渡益について課税
繰延べ、非上場段階での短期売買による譲渡益の獲得を目的として
ベンチャー企業株式に投資を行う場合、かえって損することがありま
す。従って、このような投資家は、課税繰延べ制度は利用せずに売却
時点での特例措置のみをご利用ください。
C 「投資時点での課税繰延べ制度」は、所得税のみ認められている
制度であり、住民税においては認められておりません。
なお、エンジェル税制のその他の特例措置については、所得税及び
住民税の両方が認められてます。
D エンジェル税制の特例を複数回利用する場合は、発行会社を通じて、
経済産業局等(又は証券会社や認定投資事業組合)へ確認書の
再発行を申請をしてください。
1.エンジェル税制のメリット
2.確認書交付までの流れ
@グリーンシートエマージング区分指定銘柄への投資の場合
A認定投資事業有限責任組合への投資の場合
B上記以外の場合(直接投資など)
3.投資家の確定申告手続きについて
4.エンジェル税制の対象
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