

- 政策について

- 政策一覧

- 経済産業

- 経営イノベーション・事業化促進

- 新規産業室

- ストックオプション税制のご案内
ストックオプション税制のご案内
ストックオプション制度とは?
ストックオプション制度とは、会社が取締役や従業員に対して、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来、株価が上昇した時点で権利行使を行い、会社の株式を取得し、売却することにより、株価上昇分の報酬が得られるという一種の報酬制度を指します。
報酬額が企業の業績向上による株価の上昇と直接連動することから、権利を付与された取締役や従業員の株価に対する意識は高まり、業績向上のインセンティブとなります。
また、結果として、業績向上が株価上昇につながれば株主にも利益をもたらす制度とも言えます。
ストックオプション制度は、平成9年5月の改正商法において導入され、平成14年4月施行の改正商法において「新株予約権の無償発行」として新たに整備されました。
ストックオプション税制とは?
ストックオプションは原則として、権利を行使した時点で行使時の時価が権利行使価額を上回っている部分について給与所得として課税され、また当該株式を売却した時点で、譲渡価額と権利行使時の時価との差額部分について譲渡所得として課税がされます。
ただし、税制適格ストックオプションの場合、権利行使時の課税は繰り延べられ、株式売却時に売却価額と権利行使価額との差額に対して譲渡所得として課税されます。
ストックオプション税制の要件
ストックオプション税制の優遇措置を受けるには、付与されるストックオプションが下記の要件を満たす必要があります。
※1株当たりの価額に関して、未公開会社の株式については、「売買実例」のあるものは最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額とすることとされていますが(所得税基本通達23~35共-9⑷イ)、普通株式のほかに種類株式を発行している未公開会社が新たに普通株式を対象とするストックオプションを付与する場合、種類株式の発行は、この「売買実例」には該当しません(国税庁確認済み)。
