新規産業関連施策
政策インデックス

 

WB00969_.GIF (261 バイト)対象となるベンチャー企業の要件


@ 設立10年未満の中小企業者であること

 

A 新たな事業を実施するために売上高の一定割合の費用を支出し

  ている企業であること

  ・ 研究開発費や市場開拓のための宣伝費・マーケティング調査費など

   新たな事業を実施するために特に必要な費用※の売上高に占める

      割合が3%以上(設立5年以上10年未満の企業にあっては5%以

   上)。

  ・ 設立1年未満の企業(設立時の払込の場合を含む。)の場合は、常

   勤の研究者数の常勤社員総数に占める割合が1/10以上かつ2名

      以上

 

  ※財務諸表に研究開発費等が計上されていない場合は、当該費用に関する領収書、元 

    帳、確定申告書別表十六(五)等を経済産業局等に提出ください。
   詳しくは、ベンチャー企業の最寄りの経済産業局等
にご相談ください。

 

B 外部からの投資を投資時点で1/6以上取り入れている会社であ

  ること

      発行済株式の総数の30%以上の株式を保有している株主グループ

      (株主とその親族等のことをいう)の、保有している株式の合計数が、

      発行済株式の総数の5/6を超えないこと。但し、発行済株式の総数の

      1/2以上保有している株主グループがいる場合、その株主グループの

      保有している株式の数が、発行済株式の総数の5/6を越えないこと。

 

C 大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊の

  関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)

  の所有に属さないこと

  ・ 発行済株式の総数の1/2以上を、一つの大規模法人グループに保有

      されていないこと。

  ・ 発行済株式の総数の2/3以上を、複数の大規模法人グループに保有

      されていないこと。

 

D 未上場の株式会社であること

 

E 風俗営業等を行っていないこと

 

※ グリーンシートエマージング区分指定銘柄であって取扱証券業 者を通じた投資、及び認定投資事業有限責任組合の投資先企業であって当該 認定組合を通じた投資の場合は、 上記A及びBの要件が免除されます。

 

WB00969_.GIF (261 バイト)対象となる個人投資家の要件

 

@ 投資契約を締結していること

 

A 金銭の払込みにより、対象となる企業の株式を取得していること

 

B 一定の株主に該当しないこと

      投資先のベンチャー企業が同族会社(その会社の上位3位までの株

      主グループ(個人及び親族等)が、当該企業の株式等を50%以上保

      有している会社)である場合には、持株割合が大きいものから第3位

      までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合がはじめて

      50%以上になる時における株主グループに属していないこと。

 

WB00969_.GIF (261 バイト)民法組合等を通じた取得の場合

 

@ 民法組合等が次のいずれかの形態に該当すること

  ・民法第667条に規定する任意組合

  ・投資事業有限責任組合

 

A 個人投資家が投資事業組合の収入金額、支出金額、資産、負債

  等を、その分配割合に応じてその個人投資家の収入金額等として

  計算している場合 (所得税法基本通達36・37共ー20の(1))

 

 

1.エンジェル税制のメリット

2.確認書交付までの流れ

  @グリーンシートエマージング区分指定銘柄への投資の場合

 A認定投資事業有限責任組合への投資の場合

 B上記以外の場合(直接投資など)

3.投資家の確定申告手続きについて

4.エンジェル税制の対象