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対象となるベンチャー企業の要件
@ 設立10年未満の中小企業者であること
A 新たな事業を実施するために売上高の一定割合の費用を支出し
ている企業であること
・ 研究開発費や市場開拓のための宣伝費・マーケティング調査費など
新たな事業を実施するために特に必要な費用※の売上高に占める
割合が3%以上(設立5年以上10年未満の企業にあっては5%以
上)。
・ 設立1年未満の企業(設立時の払込の場合を含む。)の場合は、常
勤の研究者数の常勤社員総数に占める割合が1/10以上かつ2名
以上
※財務諸表に研究開発費等が計上されていない場合は、当該費用に関する領収書、元
帳、確定申告書別表十六(五)等を経済産業局等に提出ください。
詳しくは、ベンチャー企業の最寄りの経済産業局等にご相談ください。
B 外部からの投資を投資時点で1/6以上取り入れている会社であ
ること
発行済株式の総数の30%以上の株式を保有している株主グループ
(株主とその親族等のことをいう)の、保有している株式の合計数が、
発行済株式の総数の5/6を超えないこと。但し、発行済株式の総数の
1/2以上保有している株主グループがいる場合、その株主グループの
保有している株式の数が、発行済株式の総数の5/6を越えないこと。
C 大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊の
関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)
の所有に属さないこと
・ 発行済株式の総数の1/2以上を、一つの大規模法人グループに保有
されていないこと。
・ 発行済株式の総数の2/3以上を、複数の大規模法人グループに保有
されていないこと。
D 未上場の株式会社であること
E 風俗営業等を行っていないこと
※ グリーンシートエマージング区分指定銘柄であって取扱証券業 者を通じた投資、及び認定投資事業有限責任組合の投資先企業であって当該
認定組合を通じた投資の場合は、
上記A及びBの要件が免除されます。
対象となる個人投資家の要件
@ 投資契約を締結していること
A 金銭の払込みにより、対象となる企業の株式を取得していること
B 一定の株主に該当しないこと
投資先のベンチャー企業が同族会社(その会社の上位3位までの株
主グループ(個人及び親族等)が、当該企業の株式等を50%以上保
有している会社)である場合には、持株割合が大きいものから第3位
までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合がはじめて
50%以上になる時における株主グループに属していないこと。
民法組合等を通じた取得の場合
@ 民法組合等が次のいずれかの形態に該当すること
・民法第667条に規定する任意組合
・投資事業有限責任組合
A 個人投資家が投資事業組合の収入金額、支出金額、資産、負債
等を、その分配割合に応じてその個人投資家の収入金額等として
計算している場合 (所得税法基本通達36・37共ー20の(1))
1.エンジェル税制のメリット
2.確認書交付までの流れ
@グリーンシートエマージング区分指定銘柄への投資の場合
A認定投資事業有限責任組合への投資の場合
B上記以外の場合(直接投資など)
3.投資家の確定申告手続きについて
4.エンジェル税制の対象
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