法令適用の可能性を事前に確認する手続きであるノーアクションレター制度の概要、手続き等の情報をご覧になれます。
民間企業等が新たなビジネスを興したり、新商品を販売しようとしたりする際に、その行為が法令に抵触しない(違法ではない)ことが不明確なため、事業活動が萎縮してしまうようなケースが想定されます。
こうした問題に対応するために、政府においては、平成12年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」において、「日本版ノーアクションレター制度」の導入へ向けた検討を進めることとし、これを踏まえ、平成13年3月27日に「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」を閣議決定したところであります。
経済産業省では、この閣議決定を受けて、当省の所管する法令について本手続を導入するべく細則を策定し、平成13年6月1日より、手続の運用を開始いたしました。
手続きの進め方
1)本手続の対象である経済産業省所管法令(条項)について、以下の照会ができます。
自ら行おうとする行為が、
- 法令(条項)に基づく不利益処分の適用の可能性があるかどうか
- 法令(条項)に基づく許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか)
- 法令(条項)に基づく届出・登録・確認等を受ける必要があるかどうか(届出・登録・確認等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか)
2)照会する法令を特定した上で、照会書に必要事項を記載し、法令(条項)毎に設けられた照会窓口に提出して下さい(E-mailによる提出も可能。)。また、代理人による照会も可能です。なお、照会書については必要に応じて補正をお願いすることがあります。
【必要事項】
- 将来照会者自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
- 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項
- 当該法令(条項)の規定の適用対象となるかどうかについて、見解及びその結論を導き出す論拠
- 照会及び回答内容が公表されることに同意していること。なお、照会対象法令(条項)の性質上照会者名を公にすることが回答に当たって必要とされる場合に、照会者名が公表されることに同意していること。
3)原則として照会書を頂いてから30日以内に回答を行います。
4)回答してから原則30日以内に、照会及び回答の内容を経済産業省のホームページで発表します。なお、照会書の提出時に公表遅延希望を申し出ることができます。
これらの手続の流れの詳細については、「経済産業省における法令適用事前確認手続に関する細則」を参照して下さい。
参考資料
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「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)(PDF形式:105KB)
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「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の一部改正について(平成19年6月22日閣議決定)【総務省行政管理局HP】
お問合せ先
経済産業政策局 産業創造課電話 03-3501-1560(直通) bzl-nal-meti@meti.go.jp
最終更新日:2024年7月1日