実施庁の実績評価
中央省庁等改革基本法の規定に基づき、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、 実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表することとなっています。
経済産業省では、実施庁たる特許庁の事務について、以下のとおり定めましたので公表いたします。
- 平成25年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成24年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成23年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成22年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成21年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成20年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成19年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成18年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成17年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成16年度において特許庁が達成すべき目標について
- 平成16年度において特許庁が達成すべき目標について(改定)
- 平成23年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成22年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成21年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成20年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成19年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成18年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成17年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成16年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
- 平成15年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について
