「容器包装リサイクル法」に基づき平成9年度から、容器を製造している事業者、容器包装を利用している事業者、輸入業者には、容器包装廃棄物の再商品化の義務が生じることとなっています。
各事業者に課せられる再商品化義務量は、国が毎年度公表する「数量」「比率」等に基づき算出されます。
この調査は、容器包装を用いた商品の販売額、容器包装の利用量等を集計、分析して、再商品化義務量を算出するときに必要となる「数量」「比率」等を国が算定するための標本調査で、毎年度実施しています。
なお、この調査結果は産業構造審議会 容器包装リサイクルワーキンググループに報告しています。
○平成23年度 今年度の調査は終了いたしました
●容器包装利用・製造等実態調査票 (PDF)
(Excel)
●簡易回答票 (PDF) (word)
<関連資料>
・容器包装利用・製造等実態調査の実施について
(PDF)
・記入上の注意 (PDF)
・調査Q&A (PDF)
・説明資料 (PDF)
・説明資料<記入例> (PDF)
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