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「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)」に基づき、紙製容器包装、プラスチック製容器包装に材質を表示することを言います。 |
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この表示は、資源有効利用促進法の改正に伴い、従来より義務化されていた飲料、酒類、しょうゆ用のペットボトル並びに飲料・酒類用のスチール缶及びアルミ缶に加え、平成13年4月より義務化されました。 また、この表示は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)」に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。 |
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これ以降本書において「識別表示」をするために定められたマークを「識別マーク」と、そのうちプラスチック製容器包装の識別マークを「プラマーク」と、紙製容器包装の識別マークを「紙マーク」といいます。 |
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プラマーク |
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紙マーク |
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プラスチック製容器包装 (飲料・酒類・特定調味料用のPETボトルを除く) |
紙製容器包装 (飲料用紙パックでアルミ不使用のものおよび段ボール製容器包装を除く) |
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飲料・酒類・特定調味料用のPETボトル |
飲料・酒類用のスチール缶 |
飲料・酒類用のアルミ缶 |
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