経済産業省
文字サイズ変更
3R政策
資源有効利用促進法
リサイクル
パソコンのリサイクル
小形二次電池のリサイクル
パソコンのリサイクル
 パソコンは資源有効利用促進法により、メーカーによる回収・リサイクルが義務づけられています。使用済みパソコンは排出者により「事業系パソコン」と「家庭系パソコン」とに分けられ、事業系パソコンについては平成13年4月から、家庭系パソコンについては平成15年10月から法律に基づいた回収・リサイクルが行われています。
 リーフレット[PDF]
●リサイクルの対象となるパソコン
デスクトップ本体 ディスプレイ ノートブックパソコン
デスクトップ本体   ディスプレイ   ノートブックパソコン
<事業系パソコンとは> 企業や法人から排出されるパソコン
<家庭系パソコンとは> 個人や家庭から排出されるパソコン
家庭系パソコンのリサイクル
家庭系パソコンのリサイクルが平成15年10月から始まりました。
これまで家庭の使用済みパソコンは市町村が回収していましたが、平成15年10月1日からは法律に基づいてパソコンメーカーが回収・リサイクルを実施しています。貴重な資源を有効に利用するためには、パソコンメーカーの回収・リサイクルシステムをご利用下さい。
●家庭系パソコンの回収・リサイクルの仕組み
(一般社団法人パソコン3R推進協会参加企業の例)
PCリサイクルの流れ

1

パソコンのメーカーに直接お申し込みください。
回収するメーカーがない場合は、「一般社団法人パソコン3R推進協会」にお申し込みください。
 
2
お客樣に「エコゆうパック伝票」を郵送します。
 
3
パソコンを簡易梱包し、伝票を貼付します。
 
4
最寄りの郵便局に持ち込むか、郵便局に戸口集荷を依頼します。
 
5
集めた廃棄パソコンを再資源化センターに配送します。
 
6
お客様が大切に使用していたパソコンを、きちんと再資源化します。
 
※平成15年9月までに販売された製品は、回収再資源化料金をお客様にご負担いただきます。
 
出典:一般社団法人パソコン3R推進協会
●自主回収・再資源化義務者
自主回収・再資源化を行う事業者は、製造業者および輸入販売業者(メーカーなど)です。
(注意)
家電リサイクル法とは回収方法が異なり、販売店には引取義務などの直接的な義務はありません。家電リサイクル法と回収方法が異なるのは、パソコンは購入する際の持ち帰り比率が高く、販売店による配達が少ないことや、蓄積されたデータの移し替え作業などにより多くの場合、購入時点と排出時点が異なるという商品特性があり、販売時における販売店回収が主なルートにはならないからです。
●回収・リサイクル料金
(平成15年10月以降に販売されている家庭向けパソコン)
PCリサイクルマークがついているパソコンは、新たに回収・リサイクル料金をご負担頂く必要がありません。

(平成15年9月末までに販売された家庭向けパソコン)
PCリサイクルマークの付いていないパソコンは、排出時に消費者が料金を負担します。
パソコンの再資源化例


搬入されたパソコンはまず手分解され、上の図のように筐体(プラスチック、鉄)、ブラウン管、HDDなどのユニット部品 ケーブルなどに分類されます。この段階で再利用できるものは取り出され、検査、機能アップを行い、保守部品として再利用されます。


金属部品・ユニット部品
必要に応じ破砕され、鉄、非鉄金属に分類。その後、再資源化業者の手で、鉄、アルミ、銅の素材に分解されます。
プラスチック部品
種類別に分類され、破砕。プラスチック再生業者の手で、再生プラスチックに変わります。
ブラウン管
ガラスと金属部品に手解体で分類されます。


ガラス
ガラス再生業者の手でカレット化され、さらにCRTメーカーでCRTディスプレイとして再生されます。
プリント板
金属製錬所や貴金属回収業者の手で金、銀、パラジウムなどが回収されます。
その他の多くは、道路の路盤材などとして利用されます。
出典:一般社団法人パソコン3R推進協会
詳しくは一般社団法人パソコン3R推進協会
http://www.pc3r.jp/home.html
最終更新日:2016.02.26
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.
TOP サイトマップ 関連サイト English