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正式名称 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 |
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条約採択の経緯 1980年代に多発した有害廃棄物の越境移動をめぐる事件を契機として、UNEP(国連環境計画)が中心となり有害廃棄物越境移動の国際的なルールとして1989年に条約として採択、1992年に発効。 我が国は、1993年(平成5年)同条約を批准し、本条約の国内対応法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」を施行。 |
| 3. |
目的 有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制について、国際的な枠組みを定め、これらの廃棄物によってもたらされる危険から人の健康及び環境を保護。 |
| 4. |
概要 ・有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への事前通告、同意取得の義務付け ・非締約国との有害廃棄物の輸出入の禁止 ・不法取引が行われた場合等の輸出者による再輸入義務 ・規制対象となる廃棄物の移動に対する移動書類の携帯義務等 |
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正式名称 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号) |
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目的 バーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資する。 |
| 3. |
概要 特定有害廃棄物の外為法による輸出入承認、条約に基づく移動書類の携帯、環境大臣及び経済産業大臣による回収・処分等の措置命令等を規定。 |
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| バーゼル法では,船舶の航行に伴い生ずる廃棄物、放射性物質・汚染物を除く以下の2つに該当するものを特定有害廃棄物として定義 |
| 1. |
条約附属書Ⅳの処分(最終処分又は再生・回収)を行うため輸出入される物であって以下のいずれかに該当するもの |
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| ・ |
条約附属書Ⅲの有害特性を有するものであって、かつ条約附属書Ⅰの廃棄物の経路・含有成分に該当するもの(平成10年告示別表1に該当せず別表2又は3に該当するもの) |
| ・ |
条約附属書Ⅱの家庭系廃棄物 |
| ・ |
我が国が独自に定め、条約の事務局に通報したもの(条約3条) |
| ・ |
他国が条約3条に基づき事務局に通報したもので環境省令で定めるもの |
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| 2. |
2国間又は多数国間の地域的な条約以外の協定等に基づき規制を行っているもの(条約11条) <OECD理事会決定(平成13年12月)> |
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| バーゼル条約締約国間ではバーゼルの規制が適用されるが、これとは別にOECD加盟国間や2国間協定のある場合はこれに基づく規制が適用される。 |
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対象国
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適用規制
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バーゼル条約 締約国 |
OECD加盟国 韓国、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、カナダ、他
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OECD理事会決定
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OECD非加盟国 中国、フィリピン、マレーシア他
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バーゼル条約 |
バーゼル条約 非締約国 |
OECD加盟国 米国
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OECD理事会決定
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OECD非加盟国 北朝鮮
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なし(バーゼル規制対象物は輸出入不可)
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バーゼル条約への批准・加入等の状況
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167か国と1機関(EC) (2006年5月現在)
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| 【西欧その他】(27か国と1機関) |
| アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス 及び EC |
【中東欧】(22か国) |
| アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、ジョージア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、ユーゴスラビア、マケドニア、ウクライナ |
【中南米・カリブ諸島】(30か国) |
| アンティグア・バーブーダー、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セント・キッツ・ネーヴィス、セント・ルシア、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ |
【アジア・太平洋】(42か国) |
| バーレーン、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、クック諸島、キプロス、インド、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、カザフスタン、キリバス、クウェート、キルギスタン、レバノン、マレーシア、モルジブ、マーシャル諸島、ミクロネシア、モンゴル、ナウル、ネパール、オマーン、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、カタール、大韓民国、サモア、サウディ・アラビア、シンガポール、スリランカ、シリア、タイ、トルクメニスタン、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、ベトナム、イエメン |
【アフリカ】(46か国) |
| アルジェリア、ベナン、ボツナワ、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、カメルーン、ケープベルデ、チャド、中央アフリカ、コモロ、コートジボワール、コンゴ、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウィ、マリ、モーリタニア、モーリシャス、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、セーシェル、南アフリカ、スーダン、スワジランド、トーゴ、チェニジア、ウガンダ、タンザニア、ザンビア |
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OECD加盟国一覧
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| オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、チェコ、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、大韓民国、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロヴァキア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ(※) |
| (※)アメリカはバーゼル条約に加盟していませんが、リサイクル目的の場合、OECD理事会決定に従って輸出入することができます。 |
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| <原則規制対象のもの> |
| ・ |
バーゼル条約附属書Ⅰかつ附属書Ⅲに該当するもので、具体的には附属書Ⅷに該当するものが対象。 |
| ・ |
バーゼル法では、告示別表第2又は別表第3に該当するものが対象。 |
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鉛蓄電池(リストA1160) シュレッダーダスト(A3120) 医療廃棄物(A4020) 、医薬品(A4010) 廃油(A3020) |
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| <分析により判断するもの> |
| ・ |
鉛等の有害物質を含む可能性がある場合は、分析を行いバーゼル法告示別表3の基準により判断を行う。 |
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メタルスクラップ(B1110又はA1180) (モーター、配電盤、電線、基板、変圧器など) 塩化ビニル (PVC) (B3010又は鉛基準) パチンコ台(B1110又はA1180) 携帯電話(B1110又はA1180) |
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| <原則規制対象外> |
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バーゼル条約附属書Ⅸに該当するもの |
| ・ |
バーゼル法では、告示別表第1に該当するもの |
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鉄くず(スチールスクラップ)(B1010) 廃プラスチック(PVCを除く) (B3010) 紙くず(B3020) 繊維くず(B3030) ゴムくず(B3040) |
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| 1. |
有害廃棄物ではないこと 現物により判断が困難な場合は、有害物の含有量や溶出量の試験結果により証明する。 |
| 2. |
原則として、廃棄物処理法上の廃棄物ではないこと 輸出貨物が有償取引されていることを取引伝票、契約書等により証明する。 |
| 3. |
輸出相手国で最終処分目的、リサイクル目的の処分作業を行うためではないこと |
| 経済産業省及び環境省では、輸出事業者の上記証明の支 援やバーゼル該非判断について事前相談を実施。 |
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