事前相談は、経済産業省及び環境省が輸出入事業者又は通関業者などの皆様からの相談に応じ、提出された書類に基づいてその貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否かを判断して、相談者に口頭で助言・回答しているものです。(環境省は廃棄物処理法についての判断も行います。) 事前相談は、輸出又は輸入する際のバーゼル法、廃棄物処理法、関税法及び外為法等に規定される承認、許可等の申請の義務を緩和するものではなく、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合性を証明するものでもありません。さらに、輸出入する貨物全体を実際に見て判断するわけではないので、事前相談の判断結果と税関が貨物を実際に見て判断する結果とが異なることは、十分にあり得ます。 また、事前相談は、「わかりやすい行政」を進める一環として、相談に口頭で助言・回答しているものであり、法律に定められた正式な手続きではありません。このため、輸出入する貨物の関係法規適合性に関しましては、輸出者又は輸入者が税関に対し証明する必要があります。 |