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バーゼル条約・バーゼル法
使用済鉛バッテリー、電子部品の屑等の未承認輸出申告について(厳重注意)
経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等(廃鉛バッテリー、電子部品の等屑)を香港向けに輸出申告した広成貿易有限会社に対して、平成20年6月18日、
別添
の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせ致します。
最終更新日:2008.06.19
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