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3R政策
「小型家電リサイクル法」
法律原文と関係資料
【小型家電リサイクル法】
正式名称 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
施  行 平成25年4月1日
目  的 使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律  [pdf] 
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令[pdf]
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に関する法律施行令[pdf] 
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則[pdf] 
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針[pdf] 
再資源化事業計画認定申請手続案内
 
《認定申請の手引き》
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引き[PDF 674KB]   
手引きの添付書類(申請書鑑、別紙1~11、添付書類EGHIJL)一括ダウンロード [ZIP 383KB]
 
《申請の受付》
○申請書類の持参を希望される場合
• 申請書類の持参を希望される方は、持参を希望する日時及びご来訪者名を下記登録先まで事前にご連絡いただいた上で、こちらより案内いたします場所及び日時に、書類をご持参ください。受付時間は、10時~12時、13時~17時です。なお、申請受付希望者の人数によっては、ご希望の日時に沿うことができないことがありますのでご了承ください。

【登録先】

経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 
  TEL: 03-3501-4978 FAX: 03-3501-9489
  E-Mail: 3r-info@meti.go.jp
 
※メールのタイトルを「小型家電リサイクル法の再資源化計画の認定申請の受付について(事業者名記載)」とした上で、メール本文には、事業者名(個人の場合は個人名)、窓口での受付を希望する日時及びご来訪者名をご記載ください。

• 申請は、郵送で行うことも可能です。郵送の場合には、下記郵送先まで郵送してください。

【郵送先】
環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課 リサイクル推進室 
小型家電リサイクル担当者  宛
〒100-8975東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
 
 
《再資源化事業計画の申請に関するQ&A》
資 料
以下(1)~(4)のガイドライン類を定めました。
これらは、環境省HP(http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.html)
にてダウンロードできます。
(1)
「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」
市町村や小売業者による小型家電の回収の方法及び注意点等を整理したもの。
(2)
「市町村―認定事業者の契約に係るガイドライン」
市町村と認定事業者の間で結ばれる契約について、その準備方法や、
記載すべき事項等を整理したもの。
(3)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引き」
大臣認定の申請に必要な手続きや、認定後に適用される規定等をまとめたもの。
(4)
「小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク使用規程」
小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:商願2013-9379号)
を使用するために必要な事項を定めるもの。

(ご参考)
 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令等の公布について(お知らせ)(⇒環境省HPへ)
 
事業者向けQ&A(PDF)
 ・廃棄物・リサイクル小委員会第24回、第25回 (⇒行政情報を調べる「産業構造審議会」へ)
小型家電のリサイクルを始めよう!(youtube動画)
小型家電リサイクル政府広報
 

<本件に関するお問い合わせ先>

 
経済産業省産業技術環境局 
リサイクル推進課 金田、瀧屋
TEL: 03-3501-4978
FAX: 03-3501-9489
 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
企画課 リサイクル推進室 阿部、両瀬
TEL: 03-5501-3153
FAX: 03-5393-8262
 
 
ダウンロードはこちらから
 
最終更新日:2013.05.24
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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