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3R政策
識別表示
 地方自治体や事業者などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品が分別されずに混合された場合、再度資源として回収・利用することが難しくなります。そこで、資源有効利用促進法では、次に示す製品(以下「指定表示製品」という)の製造、加工または販売の事業を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、統一的な表示の標準を示して、その遵守を求めています。
 また、一定規模以上の生産量などを有する事業者が、表示事項を表示しない、または遵守事項を遵守しない場合は、罰則などが適用となります。
1.指定表示製品の概要
2.資源有効利用促進法
3.関連法令の条文はこちら
容器包装の識別表示
識別表示の義務対象となる容器包装
次の容器には識別表示が義務化されています。
プラスチック製容器包装(飲料・酒類・特定調味料用のPETボトルを除く)
紙製容器包装(飲料用紙パックでアルミ不使用のものおよび段ボール製容器包装を除く)
PETボトル(飲料・酒類・特定調味料用のPETボトル)
飲料・酒類用スチール缶
飲料・酒類用アルミ缶
義務対象となるもの
容器包装の識別表示チェックシート
容器包装の識別表示Q&A (⇒法律「資源有効利用促進法」識別表示へ)
容器包装(プラスチック製・紙製)の識別表示パンフレット(pdf)
容器包装識別表示等検討委員会報告書(pdf)
容器包装に関する基本的な考え方(pdf)
平成15年度 容器包装リサイクル法 説明資料
● 識別表示の清刷は次のところへお問い合わせください。
紙製容器包装リサイクル推進協議会
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
小形二次電池の識別表示
● 義務対象となるもの リサイクルマーク
塩化ビニル製建設資材の識別表示
● 義務対象となるもの
最終更新日:2016.12.22
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