地方自治体や事業者などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品が分別されずに混合された場合、再度資源として回収・利用することが難しくなります。そこで、資源有効利用促進法では、次に示す製品(以下「指定表示製品」という)の製造、加工または販売の事業を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、統一的な表示の標準を示して、その遵守を求めています。
また、一定規模以上の生産量などを有する事業者が、表示事項を表示しない、または遵守事項を遵守しない場合は、罰則などが適用となります。 |